7 建築・工事に関する特例措置


7 建築・工事に関する特例措置

東日本大震災による被害を受けた地域の状況にかんがみ,公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の国による代行,市街地における建築制限の特例措置が講じられた。

(1)公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等の代行

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号,4月29日公布)が制定され,被災地域において,被災地方公共団体からの要請があり,かつ,実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認められる場合に,国又は県が被災地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行できる制度が創設された。代行の対象工事は,漁港,砂防,港湾,道路等である。

(2)建築制限の特例

被災地域における市街地の健全な復興の支障となるような建築を防止するため,東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(平成23年法律第34号,4月29日公布)が制定され,東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地を所轄する特定行政庁は,災害発生の日から6か月(延長の場合で8か月)以内の期間に限って,指定した区域における建築を制限・禁止できる特例措置が講じられた。

(3)土地改良法の特例(塩害除去事業等)

東日本大震災に対処し早期営農再開を図るため,農用地が受けた塩害を除去する事業を土地改良事業として行うとともに,災害復旧等に係る土地改良事業についての都道府県の負担の軽減等を図るため,東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号,5月2日公布)が制定された。主な内容は以下のとおりである。

<1> 除塩に関する特例

東北地方太平洋沖地震の津波による海水の浸入のために農用地が受けた塩害を除去するための事業を土地改良事業(災害復旧)として実施すること

<2> 国又は都道府県が行う土地改良事業に関する特例

国又は都道府県は,津波による災害に対処するため,災害復旧の土地改良事業を行う場合において,必要があると認めるときは,申請によらずに土地改良施設の変更,区画整理等の事業を行うことができること

<3> 国の負担金及び補助に関する特例


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