2−2 農林水産業施設災害復旧事業
(1)農林水産業施設
農林水産省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。
a 直轄事業
土地改良法に基づき直轄土地改良事業により施行中及び完了した施設の災害復旧を行うものであり,災害発生の年を含めて2か年で復旧を完了する方針の下に,事業費1億7,900万円,国費1億7,900万円をもって,平成20年発生災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
b 補助事業
地方公共団体,土地改良区等が施行する災害復旧事業については,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の規定により補助し,災害発生の年を含めて3か年で復旧を完了する方針で事業の進捗を図る。
(a) 農地
事業費15億2,645万円,国費13億9,800万円をもって平成18年災害の復旧を完了し,平成19年災害及び平成20年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
(b) 農業用施設
事業費60億6,737万円,国費57億6,400万円をもって,平成18年災害の復旧を完了し,平成19年災害及び平成20年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
(c) 林道
事業費20億600万円,国費17億9,900万円をもって,平成18年災害の復旧を完了し,平成19年災害及び平成20年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
(d) 漁業用施設
事業費3,700万円,国費2,500万円をもって,平成19年災害及び平成20年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
(e) 農林水産業共同利用施設
事業費5億円,国費1億円をもって,平成18年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
(2)国有林野事業(治山事業を除く。)
農林水産省においては,国有林野事業(治山事業を除く。)に係る林道施設等の平成19年災害の復旧を完了するとともに,平成20年災害について,所要の復旧事業を実施する。