4−3 有珠山噴火による災害に対してとった措置



4−3 有珠山噴火による災害に対してとった措置

(1)農林水産省における対応

a 農林水産省においては,有珠山において治山ダム11基を設置した。

(※第5章 5節 5−1 国有林治山事業の内数)

b 傾斜計,伸縮計等の機器の配置等による火山活動や土石流等に対する監視・観測体制の整備を図った。

(2)国土交通省における対応

国土交通省においては,次の措置を講じた。

a 泥流災害の防止のため,引き続き,火山砂防事業により,小有珠右の川等において遊砂地の整備等を行った。

b 非常時における洞爺湖の水位調整機能を確保するため,引き続き壮瞥川の改修を行った。

c 避難施設緊急整備計画に基づき,一般国道230号の新ルート等,避難路・迂回路等の道路ネットワークの整備を行った。


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