4−2 阪神・淡路大震災に対してとった措置



4−2 阪神・淡路大震災に対してとった措置

(1)要保護児童生徒に対する援助

文部科学省においては,災害に伴い経済的な理由で就学困難となった小・中学校の要保護児童生徒に援助を行った市町村等に対し補助を行った。

(事業費 3,558千円/国費 1,779千円)

(2)研究開発の推進

独立行政法人防災科学技術研究所においては,兵庫県三木市に設置した世界最高性能の実大三次元震動破壊実験施設(E−ディフェンス)を活用した研究開発や,構造物崩壊をシミュレーションする技術の開発等を推進するとともに,兵庫県神戸市に設置した地震防災フロンティア研究センターにおいて,医療システムの地震時の防災力を向上させるための研究開発やITを活用した自治体の危機管理技術の研究開発等を行った。

(3)震災復興事業に係る特別の地方財政措置

総務省においては,被災市街地復興特別措置法に基づく「被災市街地復興推進地域」において被災地方公共団体が実施する土地区画整理事業,市街地再開発事業等に係る地方債の元利償還金について,引き続き普通交付税措置を講じた。

(4)災害公営住宅等の家賃の低減

国土交通省においては,低所得の被災者の居住の安定等を図るため,災害公営住宅等の家賃について,地元地方公共団体が特別に減額する場合の特別措置として,入居後10年間(激変緩和としての5年間の経過措置を含む。),その減額分の一定割合を国が補助するとともに,地方負担について,特別交付税措置を講じるなどの支援を行った。

(5)被災者向け住宅確保対策

国土交通省においては,次の措置を講じた。

a 融資については,通常融資と較べて低利の住宅金融公庫の災害復興住宅融資により,個人の自力による住宅の再建,取得,補修を支援した。

b マンションの復興の促進を図る優良建築物等整備事業等による支援を行った。

c 住宅市街地総合整備事業により,住宅建設と道路・公園等の整備の総合的な実施及び密集住宅市街地における老朽住宅の除却や建替え並びに公共施設の整備等の総合的な実施を行った。更に,不良住宅が密集し保安,衛生等に関し危険又は有害な状況にある地区の環境の整備改善を図る住宅地区改良事業を実施した。

(6)被災地域の再生等のための面的整備事業の推進

国土交通省においては,被災市街地復興促進地域等の再生,被災者のための住宅供給及び新都市核の整備に関連する土地区画整理事業,市街地再開発事業等を実施した。


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