第2章 法令等の整備等



第2章 法令等の整備等

被害者生活再建支援法施行規則の改正

火砕流等の災害による3年以上の避難指示等が解除され,災害発生の際に居住していた市町村内に戻る世帯に対して行う支援金の特例を設けているが,2年と定められている適用期間を延長することができるよう規則改正を行った。

平成16年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令247号,7月26日公布)

平成16年新潟県中越地震による災害の被災地においては,被災者向けの恒久住宅の供給になお期間を要することから,特定非常災害に対し適用すべき措置として,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第7条に規定する建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置を追加指定することにより,当該被災者向けの応急仮設住宅の許可期間を延長できることとした。

消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の制定

自主的な市町村の消防の広域化を推進し,災害の多様化等に対応した市町村の消防の体制の整備及び確立を図るため,消防庁長官が定める基本指針,都道府県が定める推進計画及び広域化を行おうとする市町村が作成する広域消防運営計画等の広域化推進の枠組を設けた。


所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.