1−2 梅雨前線豪雨に対してとった措置



1−2 梅雨前線豪雨に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 福岡県福岡市,飯塚市,太宰府市,志免町,穂波町,熊本県水俣市に被災者生活再建支援法を適用した。

(2)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は,通信設備の監視を強化するとともに,応急通信回線の確保及び関係機関への映像配信に当たった。関係都道府県警察では,「災害警備本部」等を設置して,住民の避難誘導,救出救助活動,行方不明者の捜索活動等の災害警備活動に当たった。

(3)防衛庁における対応
 防衛庁は,7月19日に福岡県知事,20日に熊本県知事及び鹿児島県知事からの要請を受け,19日から26日までの間に,行方不明者の捜索活動,孤立者の救助活動,給水・給食支援,災害ごみの除去作業等を実施した。

(4)総務省における対応
 多大な被害を受けた福岡県内4団体及び熊本県内1団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部1,323百万円を繰上げ交付した。

(5)放送受信料の免除
 NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。

放送受信料の免除
(6)消防庁における対応
 消防庁は,7月20日8時,災害対策室を設置し,熊本県の消防防災ヘリコプター等からの情報収集を行った。また,7月20日より職員3名を熊本県へ派遣した。

(7)財務省における対応
 財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。
a 申告,納付等の期限の延長
 災害により,国税の申告,納付等をその期限までに行うことができないと認められる納税者について,その申請に基づき,災害によるやむを得ない理由のやんだ日から2か月以内の日を期日として指定し,国税の申告,納付等の期限を延長した。
b 納税の猶予
 災害により,その財産に相当の損害を受けた納税者及び国税を一時に納税することができないと認められる納税者について,その申請に基づき,1年以内の期間に限り,その国税の全部又は,一部の納税を猶予した。

(8)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう指示した。

(9)厚生労働省における対応

a 災害救助費の国庫負担
 厚生労働省においては,災害救助法に基づき,福岡県福岡市,太宰府市,飯塚市,嘉穂郡穂波町及び糟屋郡志免町,及び熊本県水俣市において実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 69,527千円  国費 34,764千円)
b 災害弔慰金の国庫負担
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金に要した費用の一部について負担した。
(事業費 52,500千円  国費 26,250千円)
c 災害援護金の原資の貸付
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(事業費 446,297千円  国費 297,531千円)
d 感染症予防費の国庫負担
 厚生労働省においては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき,本災害において感染症予防事業に要した経費の一部について負担した。
(事業費 12,948千円  国費 4,316千円)
e 医療施設の復旧に対する補助
 厚生労働省においては,梅雨前線豪雨により被害を受けた医療施設の復旧整備に対して国庫補助を行った。
(事業費 8,546千円  国費 4,271千円)
f 勤労者退職金共済掛金の納付期限の延長
 独立行政法人勤労者退職金共済機構においては,中小企業退職金共済制度における掛金の納付が困難となった共済契約者(事業主)について,掛金納付期限の延長を行った。

(10)中小企業対策
 中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,次の措置を講じた。
a 特別相談窓口の設置
 九州7県(福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県)における政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫), 信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。
b 資金供給の円滑化
 政府系中小企業金融3機関による災害復旧貸付の適用,信用保証協会の保証の別枠化及び,関係機関に対し返済猶予等の既往債務の条件変更などの被災中小企業者の実情に応じた対応を行うよう指導することにより, 被災中小企業者の資金供給の円滑化を図った。

(11)国土交通省における対応
 国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,災害復旧担当職員を緊急調査のため現地へ派遣した。 また,災害対策用ヘリコプター「はるかぜ号」により被害状況の調査を行うとともに,排水ポンプ車,照明車を現地へ派遣し排水活動等を行った。 独立行政法人土木研究所では,土砂災害現地に土石流の専門家を派遣し,災害の発生原因,規模・特性を把握するための現地調査を行った。

(12)気象庁における対応
 気象庁本庁および各気象台において監視体制を強化し,防災関係機関へ気象状況等を提供した。また,各地方気象台では,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

(13)海上保安庁における対応
 海上保安庁においては,水俣市災害対策本部からの要請を受け,第十管区海上保安本部において巡視船艇及び航空機により行方不明者の海上捜索に当たった。

(14)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(事業費 336,084千円  国費 168,042千円)

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