1−1 宮城県沖を震源とする地震に対してとった措置



第6章 災害復旧等

1 災害応急対策

1−1 宮城県沖を震源とする地震に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 宮城県全域に被災者生活再建支援法を適用した。

(2)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備本部」を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は,通信設備の監視を強化するとともに,応急通信回線の確保及び関係機関への映像配信に当たった。関係道県警察では,「災害警備本部」等を設置して,情報収集,被災者の避難誘導,救出救助,交通規制等の災害警備活動に当たった。

(3)防衛庁における対応
 防衛庁は,5月26日の地震発生直後から27日までの間に,偵察活動等を実施した。

(4)消防庁における対応
 消防庁は,5月26日18時24分,災害対策本部を設置し,関係機関との連絡調整に当たるとともに,消防防災ヘリコプター等により被害情報収集を行った。

(5)財務省における対応
 財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。
 国税の軽減免除等
 災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。

(6)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう指示した。

(7)厚生労働省における対応
 厚生労働省においては,宮城県沖地震により被害を受けた医療施設の復旧整備に対して国庫補助を行った。
(事業費 22,749千円  国費 11,372千円)
(8)中小企業対策
 中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,次の措置を講じた。
a 特別相談窓口の設置
 東北6県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)における政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫),信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。
b 資金供給の円滑化
 政府系中小企業金融3機関による災害復旧貸付を適用することにより,被災中小企業者の資金供給の円滑化を図った。

(9)国土交通省における対応
 国土交通省においては,非常体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,災害復旧担当職員を緊急調査のため現地へ派遣した。また,災害対策用ヘリコプター「みちのく号」により被害状況の調査を行うとともに,照明車を現地へ派遣し被災した堤防等の復旧活動を行った。独立行政法人土木研究所では,河川・ダム・道路,斜面の専門家を現地に派遣し,土木構造物の被害状況の調査を行った。

(10)気象庁における対応
 気象庁本庁および各気象台において,地震情報を迅速に発表・伝達し,災害応急活動を支援するとともに,ただちに現地調査のための職員を派遣した。また,土砂崩れ等の二次災害防止の観点から当面の間,宮城県及び岩手県における大雨注意報・警報の暫定基準による運用を実施した。

(11)海上保安庁における対応応
 海上保安庁においては,本庁及び第二管区海上保安本部に対策本部を設置,巡視船艇及び航空機により,沿岸部,主要港湾及び重要施設等の被害状況調査に当たった。


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