1−3 宮城県北部を震源とする地震に対してとった措置



1−3 宮城県北部を震源とする地震に対してとった措置

(1)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備本部」を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は,通信設備の監視を強化するとともに,応急通信回線の確保及び関係機関への映像配信に当たった。関係県警察では,「災害警備本部」等を設置して,情報収集,被災者の避難誘導,救出救助,交通規制等の災害警備活動に当たった。

(2)防衛庁における対応
 防衛庁は,7月26日に宮城県知事からの要請を受け,26日から30日までの間に,偵察活動,道路啓開,倒壊家屋の除去作業,給水・給食支援等を実施した。

(3)総務省における対応
 多大な被害を受けた宮城県内7団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部1,046百万円を繰上げ交付した。

(4)放送受信料の免除
 NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。

放送受信料の免除
(5)消防庁における対応
 消防庁は,7月26日0時13分,災害対策本部を設置し,関係機関との連絡調整に当たるとともに, 緊急消防援助隊は消防防災ヘリコプターによる被害情報収集を行った。また職員2名を現地に派遣した。

(6)財務省における対応
 財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。
a 申告,納付等の期限の延長
 災害により,国税の申告,納付等をその期限までに行うことができないと認められる納税者について,その申請に基づき,災害によるやむを得ない理由のやんだ日から2か月以内の日を期日として指定し,国税の申告,納付等の期限を延長した。
b 国税の軽減免除等
 災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。

(7)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう指示した。

(8)厚生労働省における対応
a 災害救助費の国庫負担
 厚生労働省においては,災害救助法に基づき,宮城県遠田郡南郷町,桃生郡矢本町,鳴瀬町,河南町及び志田郡鹿島台町において実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 572,322千円  国費 286,161千円)
b 災害援護金の原資の貸付
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(事業費 141,100千円  国費 94,067千円)
c 国民健康保険に対する措置
 宮城県矢本町,河南町,鳴瀬町において,国民健康保険料(税)の減額及び免除を実施。(H15.9異常気象による冷害に対してとった措置も含む)厚生労働省においては,平成15年度に国民健康保険料(税)の減額及び免除に対し,特別調整交付金82,387千円を交付。
(事業費 102,985千円  国費 82,387千円)
d 医療施設の復旧に対する補助
 厚生労働省においては,宮城県北部地震により被害を受けた医療施設の復旧整備に対して国庫補助を行った。
(事業費 353,698千円  国費 176,848千円)
e 勤労者退職金共済掛金の納付期限の延長
 独立行政法人勤労者退職金共済機構においては,中小企業退職金共済制度における掛金の納付が困難となった共済契約者(事業主)について,掛金納付期限の延長を行った。

(9)中小企業対策
 中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,次の措置を講じた。
a 特別相談窓口の設置
 宮城県における政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫),信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び宮城県商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。
b 資金供給の円滑化
 政府系中小企業金融3機関による災害復旧貸付の適用,関係機関に対し返済猶予等の既往債務の条件変更などの被災中小企業者の実情に応じた対応を行うよう指導することにより,被災中小企業者の資金供給の円滑化を図った。

(10)国土交通省における対応
 国土交通省においては,非常体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,災害復旧担当職員を緊急調査のため現地へ派遣した。
 また,災害対策用ヘリコプター「みちのく号」により被害状況の調査を行うとともに,対策本部車,照明車を現地へ派遣し被災した堤防等の復旧活動を行った。鳴瀬川において被災した堤防等の迅速な復旧のため「7月26日発生地震東北地方整備局現地対策本部」を設置した。
 独立行政法人土木研究所では,河川・ダム・道路,斜面の専門家を現地に派遣し,土木構造物の被害状況の調査を行った。

(11)気象庁における対応
 気象庁本庁および各気象台において,地震情報を迅速に発表・伝達し,災害応急活動を支援するとともに,ただちに現地調査のための職員を派遣した。

(12)海上保安庁における対応
 海上保安庁においては,本庁及び第二管区海上保安本部に対策本部を設置,巡視船艇,航空機により,沿岸部,主要港湾及び重要施設等の被害状況調査,震源地付近の状況等の関係機関への映像配信に当たるとともに,航行警報による付近船舶への注意喚起を行った。また,宮城県からの要請により毛布の無償貸与及び給水支援準備活動を行った。

(13)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(事業費 1,632,763千円  国費 816,382千円)

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