2−4 災害応急対策の実施



2−4 災害応急対策の実施

(1)災害発生時の措置,応急対策
 災害発生時においては,発災直後の情報の収集・連絡,活動体制の確立と並行して,人命の救助・救急,医療,消火等の応急対策活動を迅速かつ的確に講ずることが求められる。
 災害応急対策は,一次的には基礎的な地方公共団体である市町村において災害対策本部を設置して対応することとなるが,災害の状況に応じ,国の機関,地方公共団体,公共機関がそれぞれ相互に緊密な連携のもとに協力して実施することとなる。
 国においては,以下のとおり体制を整備し,災害応急対策を講ずることとしている。
a 情報収集・連絡等体制
 応急対策を講ずるうえで最も重要となる情報収集・連絡体制に関しては,官邸への迅速な報告連絡を行うため,内閣情報調査室を情報伝達の窓口とし,同室の一部門である内閣情報集約センターが24時間体制で対応に当たっている。
 一方,政府としての初動対応等を行う場として,官邸に危機管理センターを設置している。このセンターは,建物の安全性・信頼性が高く,最新の情報通信設備等を備えており,内閣官房職員が24時間体制で様々な事案に対し迅速かつ的確に対応できる体制を整えている。
 実際に大規模地震や社会的影響の大きい突発的災害が発生した場合には,内閣としての初動措置を迅速に始動するため,関係省庁の局長等の幹部が官邸危機管理センターに緊急参集し,情報集約・分析を行う。また,必要に応じ官邸対策室等を設置し,関係省庁が一体となって初動対処等を行うこととしている。
 また,内閣府においては,被害規模の早期把握に関して,地震発生直後,概ね30分以内に被害の大まかな規模を把握するための「地震被害早期評価システム(EES)」 (第2章4−1(7)「地震防災情報システムの整備」参照) を整備し稼働させている。
 一方,被害規模の早期把握のため,各省庁はそれぞれの立場において現地の関係者からの情報を集約するほか,警察庁,防衛庁,消防庁,海上保安庁においては,一定規模以上の地震の場合における航空機,船舶等を活用した情報収集体制の整備を行っている。
 さらに,被災地のより詳しい状況把握と的確な災害応急対策を講ずるため,状況により,防災担当大臣又は内閣府副大臣を団長とし,関係省庁の要員で構成する政府調査団を派遣することとしている。(緊急災害対策本部が設置されている場合等は,内閣総理大臣が団長となることがある。)
b 災害応急対策の活動体制
 地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害の場合,警察,消防,自衛隊及び海上保安庁の実動部隊を広域的に派遣し,災害応急対策活動を行う。
 警察庁及び都道府県警察においては,都道府県の枠を超えた広域的な災害対策の専門部隊として,広域緊急援助隊(規模:約4千人(警備部隊約2,500人,交通部隊約1,500人))を確立している。
 消防庁及び地方公共団体においては,全国から高度な資機材を装備した救助隊等が出動し効果的な消防応援活動を行うために,全国の消防機関による緊急消防援助隊(規模:2,028部隊約2万9千人)を派遣する体制を確立するとともに,BC災害対応資機材を国において整備し,主要な緊急消防援助隊等に無償貸与して,対処体制の整備を図っている。
 また,防衛庁・自衛隊においては,都道府県知事等の要請に基づき,災害派遣により,救出・救助等の災害応急対策活動を行うこととしている。
 なお,平成13年度の自衛隊の災害派遣は845件に上り(救急患者の搬送件数も含む。)延べ約4万4千人の人員が派遣された。
 これらの機関の職員の総数は, 表2−2−3 のとおりである。

実働部隊の派遣体制
c 災害対策本部の設置
 災害の規模その他の状況により,国が災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは,災害対策基本法第24条第1項の規定に基づき,防災担当大臣を本部長とする「非常災害対策本部」を,また,著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合においては,同法第28条の2第1項の規定に基づき,内閣総理大臣を本部長とし,全閣僚等を本部員とする「緊急災害対策本部」を内閣府に設置することとしている。
 非常災害対策本部又は緊急災害対策本部は,政府の関係機関及び被災地方公共団体との連絡調整等を行い,災害応急対策の円滑な実施の支援・協力を行う。このため,必要に応じ,被災地等に内閣府副大臣を本部長とする現地災害対策本部を設置し,迅速な災害応急対策を講ずることとしている。
 なお,過去10年間における国の非常災害対策本部等の設置状況は 表2−2−4 のとおりである。平成15年3月31日現在における災害対策基本法に基づく非常災害対策本部としては,「平成12年(2000年)三宅島噴火非常災害対策本部」が設置されている。同本部は,平成12年8月29日に設置された「平成12年(2000年)三宅島噴火及び新島・神津島近海地震非常災害対策本部」の名称を,平成14年5月1日に変更したものである。 (第1章3「平成14年に発生した主要な災害とその対策」参照)

非常災害対策本部等の設置状況(過去10年間)

(2)防災に関する人材の育成・活用について
 災害発生時に迅速・的確な対応ができるかどうかは,災害対応に携わる人材に依るところが大きい。特に,国,地方公共団体の防災担当職員は,災害発生時においては,想定外の事態へも即座に対処する能力や,様々な関係機関との調整・連携能力等,平常時と異なる状況下での対応が求められている。
 このような防災に関する人材の育成・活用方策全般について調査審議するため,昨年7月,中央防災会議に「防災に関する人材の育成・活用専門調査会」が設けられ,防災担当職員を対象とする防災に関する研修について,その共通化・高度化を図るための標準的なプログラムの策定を始めとして,防災に関する人材の活用策や住民,災害ボランティア,自主防災組織等の人材の育成策,学校教育の場における防災教育のあり方等についての検討が行われている。
 上記専門調査会の検討状況を踏まえ,内閣府(防災担当)では,平成15年度から,各省庁の政府災害対策本部(現地災害対策本部を含む。)要員等を対象とした政府防災担当職員合同研修を内閣府(防災担当)において実施することとしている。
 また,地方公共団体の防災担当職員・消防職団員や地域の防災リーダー等に対しては,消防大学校や都道府県等において研修等が実施されているが,さらに,平成15年度からは消防庁において,地方公共団体の首長等幹部職員に必要な災害対応能力の強化を図るための消防大学校における「危機管理セミナー」や,住民や地方公共団体の防災担当職員に対する防災に関する体系的な知識等の修得機会を増大させるためのe−ラーニング教材の作成によるインターネットを活用した防災・危機管理教育を実施することとしている。


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