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※「国土庁防災局」は、2001年より、「内閣府(防災部門)」になりました。
日本の地震防災対策について
 
I. 阪神・淡路大震災以前からの地震対策
 

2.南関東地域の地震対策
 南関東地域は、日本の首都東京を擁するのみならず、人口、諸機能の集中が著しく、大規模な地震が発生した場合には、著しい被害をもたらす恐れがある。また、この地域は複数のプレートが複雑に重なり合う地質構造をしており、1900年代に入ってからも、関東大震災(192M7.9)、西埼玉 地震(1931、M6.9)、千葉県東方沖地震(1987、M6.7)といった大規模地震が繰り返し発生している。

  この地域に著しい地震被害をもたらす大規模地震のうち、関東大震災タイプの海溝型巨大地震(マグニチュード8程度)が発生する可能性は100〜200年先とされている一方で、この地域の直下におけるマグニチュード7程度の地震の発生については、ある程度の切迫性を有していると考えられている。

  また、海溝型の大規模地震が発生するまでの間に、直下の地震が数回発生することが予想されているが、直下の地震の発生により著しい被害を生じる恐れがあり、重点的に地震防災対策を講じる必要のある地域(震度6以上になる可能性のある地域)は、1都6県にわたることが明らかにされている。このタイプの地震の予知は現状では非常に難しいとされていることから、南関東地域においては、東海地震の場合のような直前対策を講じることが現時点ではできない状況にある。

  そこで、中央防災会議は、南関東地域における直下の地震の発生による被害の防止・軽減を図るため、次の2つの対策を決定している。つまり、
-1-1988年の「南関東地域震災応急対策活動要領」の決定
地震発生後の広域的かつ効果的な連携をとった総合的な応急対策の確立を図るため、情報、輸送、医療及び救護の4分野について、政府等の行う応急対策活動に係る基本事項を定めた。
-2-1992年の「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」の決定
地震の発生による被害の防止・軽減を予め図るために講ずべき対策(事前対策)について、当面 する課題を掲げ、かつ、当該課題に係る施策の進め方の基本方針を示した。具体的には、
 a.地震に強い都市づくりの推進
 b.都市型地震災害の防止・軽減対策の推進
 c.防災体制の充実強化
 d.防災意識の高揚及び自主防災活動等の推進
 e.震災訓練の実施
 f.地震予知観測・研究等の推進
について記述されている。国、関係地方公共団体等は一体となって、この大綱に基づく対策の具体化及び推進を図っている。

  なお、上記の活動要領及び大綱については、阪神・淡路大震災の教訓とその後の新たな施策の展開を踏まえて、本年6月に大幅な改訂が行われているが、その詳細については後述する。

 

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