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1.東海地震対策 東海地域は、日本の首都東京と第2の都市大阪を結ぶ我が国の大動脈が域内を通過しており、また、産業の蓄積も大きい地域である。
この地域では、歴史的にマグニチュード8程度の大規模地震が100年から150年程度の間隔で繰り返し発生しているが、ここ140年余り大地震が発生しておらず、現在も地殻の歪みの蓄積が進行している状況にある。1976年の地震学会において、駿河湾を震源域とする大規模地震(いわゆる東海地震)の発生可能性を指摘する研究発表が行われたことを契機として、大規模な地震の予知情報が出された場合の防災体制の整備強化を主な内容とする「大規模地震対策特別 措置法」が1978年に制定された。
なお、地震の直前予知については、一般的にはまだ実用段階に至っていないが、東海地震については、地震発生の直前に異常な地殻の変動等の現象が出現する可能性が高いと予想されることから、観測体制の強化によりこの現象を捕捉することが出来れば予知が可能である。
この法律においては、事前に地震防災対策強化地域(大規模な地震により著しい被害を受ける恐れがあり、地震防災対策を強化する必要がある地域)を指定することとしており、現在、東海地域の6県167市町村が指定されている。これは、東海地震が発生した場合、震度6以上の地震動を受ける地域である。
地震防災対策強化地域及びその周辺において実施している観測及び測量の成果は、気象庁が24時間体制で監視しており、観測データに異常が認められた場合には、気象庁長官の私的諮問機関であり地震学の権威で構成される地震防災対策強化地域判定会が召集される。そして、気象庁長官が大規模な地震が発生する恐れがあると認めるときは、閣議にかけて、警戒宣言を発することになっている。
国、指定行政機関、地方公共団体等及び民間事業者等は、警戒宣言が出された場合に備えて、事前に、地震災害及び2次災害の発生を防止し、災害の発生を防ぐための具体的な行動計画(地震防災計画)を作成することとされている。これにより、具体的には、津波や山、崖崩れの危険のある地域の住民は安全な場所まで避難すること、高速道路については基本的に通 行を禁止すること、鉄道については最寄りの駅で停車すること等の対応がとられることとなっている。
地震防災上緊急に整備する必要のある施設の整備については、1980年に「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別 措置に関する法律」(地震財特法)が制定され、地震防災対策強化地域内の地方公共団体等が実施する地震対策緊急整備事業について国の財政上の特別 措置が講じられることとなっている。
この法律では、地震防災対策強化地域に指定された地域を管轄する知事が、避難地、避難路、消防用施設等の17施設の整備に関し、地震対策緊急整備事業計画を作成し、内閣総理大臣の承認を受けることとなっており、これまでに約1兆円の事業費が計上されている。このうち、消防用施設の整備、木造の社会福祉施設の改築、公立の小・中学校の危険校舎の改築・非木造校舎の補強については国庫補助率等の嵩上げが行われている。
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