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※「国土庁防災局」は、2001年より、「内閣府(防災部門)」になりました。
日本の地震防災対策について
 
八木康夫
国土庁防災局防災調整課 課長補佐
 
(要約)

1.日本は、地震のみならず、台風、河川の氾濫等の災害が頻発する地形、風土を有している。これらの災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するため、1961年に制定された「災害対策基本法」により、総合的・計画的な防災行政の推進が図られている。
2.1995年に発生した阪神・淡路大震災以前の日本の地震防災対策は、東海地域と南関東地域という、歴史的にも大規模な地震が繰り返し発生した地域を中心に講じられてきている。
 東海地域については「大規模地震対策特別措置法」を中心として、また、南関東地域については「南関東地域震災応急対策活動要領」及び「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」を中心として、それぞれ対策が講じられている。
3.阪神.淡路大震災は、日本の防災対策に種々の教訓を残している。
 この経験に鑑み、災害対策基本法の改正も踏まえて、「防災基本計画」の抜本的な改訂、全国の都道府県における地震防災緊急事業5カ年計画の作成を主な内容とする「地震防災対策特別 措置法」の制定、地震防災情報システム(DIS)の整備など、様々な制度改正等が実施されている。
 さらに、阪神・淡路大震災以降の様々な施策を前提とし、さらに各機関の連携を確保したより体系的な震災対策を構築することを目的として、中央防災会議大都市震災対策専門委員会から1998年6月に、「大都市地域の震災対策のあり方について」と題する提言が行われた。政府としては、この提言の趣旨を踏まえて、南関東地域の活動要領及び大綱の改定、応急対策における実践的なアクションプランの作成等の震災対策を積極的に講じている。
 

はじめに
 日本は、地震のみならず、台風、河川の氾濫、火山の噴火など災害が頻発する地形・風土を有している。これらの災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するため、1961年に制定された「災害対策基本法」により、防災に関する体制等の災害対策の基本的事項が定められている。国、地方公共団体等は、この法律に基づき、総合的・計画的な防災行政の推進を図っている。

  この法律は、
-1-防災に関する責務や組織、防災計画に関する事項、
-2-災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の各段階における国、地方公共団体等のそれぞれの主体の果 たすべき役割や権限に関する事項、
-3-財政金融措置と災害緊急事態等の災害対策の基本となる事項、
について定めている。

  具体的には、防災活動の総合調整機関として、国においては、中央防災会議(会長:内閣総理大臣)を総理府に設けるとともに、地方においては、都道府県防災会議(会長:都道府県知事)及び市町村防災会議を設置することとしている。中央防災会議は、防災分野の最上位 計画であり、かつ、防災に関する総合的・長期的な事項を定めた防災基本計画を作成し、それを受けて、関係省庁等は防災業務計画を、都道府県及び市町村は地域防災計画を作成することとなっている。

 また、災害の発生時には、総合的・効果的に災害応急対策等を実施するため、国に非常災害対策本部(著しく異常かつ激甚な災害が発生した場合には緊急災害対策本部)、都道府県及び市町村には災害対策本部を設置することとなっている。

 地震災害についても、基本的には災害対策基本法の下に各種の対策が実施されるが、併せて震災対策特有のスキームが設けられており、以下、それを中心に説明を行う。

 

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