阪神・淡路大震災教訓情報資料集【04】諸外国からの救援

教訓情報資料集

参考文献を含む詳細ページ(PDF)はこちら (PDF形式:62.3KB)別ウインドウで開きます

  • 1.第1期・初動対応(初動72時間を中心として)
    • 1-04.救助・救急医療
      • 【04】諸外国からの救援
        • 01.発災直後より、海外から人命救助のための支援申し入れ があったが、受け入れ体制が整わなかったことなどから、支援受け入れは数日後となった。
          • 01) 震災当日より諸外国からの支援申し入れが相次いだ。2月9日までに70カ国・地域と3国際機関からの申し入れがあり、44カ国・地域(9月1日現在)の支援を受け入れた。
          • 02) 政府非常災害対策本部に外務省は入っておらず、支援受入の窓口・判断体制も不明確だったため、震災直後の支援受入の判断には時間を要した。
          • 03) 震災翌日の閣議において、諸外国からの支援を積極的に受け入れることが決められた。
        • 02.スイス、フランスの救助隊、およびイギリス等の民間救助隊が、現地での救出活動にあたり遺体捜索を行った。海外からの支援受け入れは、現地での対応負担を増やすという側面もあった。
          • 01) 海外救助隊としては、スイス災害救助隊(1月19~22日)、フランス災害救助特別隊(1月21~24日)、イギリス国際救助隊(NGO、1月23~26日)などが活動した。
          • 02) 海外救助隊による捜索の結果、遺体が発見されたが、生存者の救出には至らなかった。
          • 03) 混乱した被災地の自治体等に受入準備の負荷がかかったことから、現地の状況に配慮しない支援受入には問題があったとの指摘もある。
          • 04) 人的被害に関する発表方法が確定数発表だったため海外に対して次々と被害者が増えていくという誤解を与え、当初は捜索救助活動の支援不要としていた各国政府の認識が変化したとの指摘もある。
        • 03.海外からの医療チーム派遣、医薬品提供の申し入れもあり、緊急避難的措置として医療行為を認めるなどの対応がはかられたが、医薬品については国内基準との関係で受け入れられなかったものもあった。
          • 01) 震災直後より各国および国際的医療NGO等から医療支援の申し出があり、1月22日頃から神戸市分で8団体・個人計80人が活動に従事した。
          • 02) 日本の医師免許を持たない諸外国の医師に対し、1月23日厚生省は「緊急避難的行為として医療行為を認める」という判断を下した。
          • 03) 医療活動の支援受け入れには、日本語に流暢なことが必要であり、国内の医療従事者の動員で十分だとの判断もあった。
          • 04) 被災地の医療ニーズが風邪、消化不良、過労や慢性疾患に対する医療であったのに対し、支援側は骨折等の救急医療の提供を主眼としていたためのミスマッチもあった。
          • 05) 海外医療チームは、問診のため日本人医師・通訳などの付き添いが必要だったり、日本語と外国語の2種類のカルテが必要だったという問題もあった。
          • 06) 米国ボランティア団体より送られた医薬品が、薬事法上の規定に合わなかったため受け入れられず、海外メディアに「薬も拒否」と誤解を受けた面もあった。

      目次へ戻る

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.