Disaster Management News―防災の動き

罹災(りさい)証明書の交付について

罹災証明書は、災害により被災した住家等について、その被害の程度を「全壊」「半壊」等と証明したものであり、かねてより災害発生時に市町村から被災者に交付されてきたものです。
現在では、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援制度の適用に幅広く活用され、被災者支援の適切かつ円滑な実施を図る上で極めて重要な役割を果たしています。しかしながら、市町村によっては、罹災証明書の発行の前提となる住家被害調査の実施体制が十分でなかったことから、東日本大震災に際しては、罹災証明書の交付に長期間を要し、結果として被災者支援の実施そのものに遅れが生じた事例も少なくなかったところです。
このため、平成25年の災害対策基本法の改正により、罹災証明書を遅滞なく交付することが市町村長の義務として位置付けられるとともに、これを実効あるものとするため、住家被害の調査に従事する職員の育成や他の地方公共団体等との連携確保など罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保に平常時から努めることが、市町村長の義務とされました。

住家の被害程度を要件とする被災者支援制度の例
給   付:被災者生活再建支援金、義援金
融   資:災害復興住宅融資、災害援護資金
減免・猶予:税、社会保険料、公共料金
現物支給:応急仮設住宅、住宅の応急修理

被害認定とは

罹災証明書により証明される住家の被害程度は、住宅の屋根、壁等の経済的被害の全体に占める割合(=損害割合)により、「災害の被害認定基準」等に基づき「全壊」「半壊」等と認定されます。
これを「被害認定」といい、国が標準的な調査方法を定めています。
具体的には、研修を受けた調査員(市町村の職員等)が、原則として2人以上のグループで、被災された住宅を訪問し、住宅の損傷状況を調査します。

応急危険度判定等との関係

大地震による住家被害が発生した場合、被害認定の他に、被災建築物応急危険度判定(応急危険度判定)等の建物被害調査が実施されることがあります。
人命に関わる二次災害の防止を目的とした「応急危険度判定」については、被災後概ね1週間から10日後までの完了を目途として、被災直後から実施されることとなります。
これらの調査は、それぞれ異なる目的を有しているものであり、例えば応急危険度判定で「危険」とされた住家が、必ずしも「全壊」又は「半壊」と認定されるとは限りませんので、混同しないよう注意してください。
罹災証明書については、以下のホームページもご覧下さい(https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/risaisyoumeisyo.html)。

罹災証明書の交付について

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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