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平成29年版 防災白書|特集 第2章 2-3 応急的な住まいの確保に向けた取組


2-3 応急的な住まいの確保に向けた取組

(1)被害認定調査及び罹災証明書の交付

「罹災証明書」は、災害により被災した住家等の被害の程度を証明したものであり、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用のための基礎的な資料として幅広く活用され、被災者支援の適切かつ円滑な実施を図る上で重要な役割を果たしている(図表2-3-1)。

内閣府では、平成28年4月15日、九州全県及び愛媛県に対し、被害の認定に関する調査(以下「被害認定調査」という。)及び罹災証明書の交付等の適切な実施に関する通知を発出した。また、4月20日に熊本県、21日に大分県において市町村職員向けの説明会を実施し、手続きの円滑化を図った。その後も、迅速かつ適切に被害認定調査及び罹災証明書の交付が行われるよう、熊本県及び大分県並びに両県内の関係市町村に対し助言した(図表2-3-2)。

図表2-3-1 被害認定調査及び罹災証明書の交付の流れ
図表2-3-1 被害認定調査及び罹災証明書の交付の流れ
図表2-3-2 被害認定調査及び罹災証明書の交付に係る内閣府の主な取組(平成28年)
図表2-3-2 被害認定調査及び罹災証明書の交付に係る内閣府の主な取組(平成28年)

平成28年5月半ばまでに受け付けた交付申請分については、同月末までには、被災者に対し調査終了の報告を通知する等、 窓口に来てもらえば罹災証明書の交付が概ね可能な状況となった。また罹災証明書の申請件数に対する交付件数の割合は、同年6月末に約78%、同年7月末に約95%となっている。

平成29年3月31日現在の熊本県における罹災証明書の申請件数及び交付件数は、図表2-3-3のとおりである(罹災証明書の申請件数に対する交付件数の割合は約96%)。

図表2-3-3 熊本県における罹災証明書の申請件数及び交付件数
図表2-3-3 熊本県における罹災証明書の申請件数及び交付件数
(2)応急仮設住宅等の提供

避難者の方々に対する応急的な住まいのメニューとしては、「建設型仮設住宅」の他に、民間賃貸住宅を借上げて供与する「借上型仮設住宅」、「公営住宅」等があり、熊本県が県内外の地方公共団体や国と連絡調整を行い、地域の実情、提供までに要する時間等を総合的に勘案しながら、順次、応急仮設住宅等を提供してきた(図表2-3-4)。

平成29年3月末時点において、建設型仮設住宅として4,303戸が建設され、約4,200戸に約11,000人が入居し、借上型仮設住宅として約14,700戸の民間賃貸住宅が借り上げられ、約34,000人が入居している。その他、約1,300戸の公営住宅・国家公務員宿舎等が活用され、約3,000人が入居している(図表2-3-5)。

災害救助法に基づく応急仮設住宅は、原則、住家が「全壊」等し、居住する住家がない者であって、自らの資力で住宅を得ることができない者に対して供与されている。また、「大規模半壊」、「半壊」等についても、全壊相当とみなされる場合及び特別な事情がある場合は供与対象とされている。

熊本では、平成28年4月16日の地震から1か月以上が経った後も、余震が断続的に続いた。こうした中、多くの住民が住居倒壊等の理由から自宅に戻れず、避難所等において不自由な生活を過ごし、心理的に不安な状況下に置かれた。こうしたことから、応急仮設住宅の供与対象について、より分かりやすく具体的に記載し、内閣府から熊本県へ通知を行い、適切な提供を促した。

「建設型仮設住宅」については、従来型のプレハブ型仮設住宅のほか、熊本県産材を使用した木造型仮設住宅、車いすに対応したバリアフリー型仮設住宅の建設も行われた。

また、「借上型仮設住宅」については、余震が相次ぐ中で、多数の被災者の方が避難所での生活を強いられることとなったため、当面の住まいの確保を特に急ぐべき状況と判断し、以下の二つの特別措置を講じた。

i)震災により損害を受けた民間賃貸住宅を補修の上、応急仮設住宅として供与する場合に一部補修費を国庫負担の対象とした。

ii)ファミリータイプの物件が不足し、1R・1K等の物件が多数残っている地域があったことから、被災者や地域の実情に応じて、一世帯を分離して複数の住居に入居することを認めた。

図表2-3-4 被災後の住まいイメージ
図表2-3-4 被災後の住まいイメージ
建設型仮設住宅の一例(木造型)
建設型仮設住宅の一例(木造型)
建設型仮設住宅の一例(車いすに対応したバリアフリー型)
建設型仮設住宅の一例(車いすに対応したバリアフリー型)
図表2-3-5 応急仮設住宅等の状況
図表2-3-5 応急仮設住宅等の状況

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