3 津波災害対策
3-1 教育訓練
(1)警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して、津波災害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに、緊急災害警備本部の設置運営訓練等を実施した。また、都道府県警察に対して、津波災害対策上必要な教育訓練の実施を指示した。
(2)総務省における非常通信訓練の実施等
(再掲 第3章1‐1(3))
総務省においては、災害時における円滑な通信を確保するため、非常通信協議会と連携し、災害時に備えた通信計画の作成並びに国及び地方公共団体等と連携した通信訓練を実施した。また、無線局の免許人に対しても通信施設の点検等について指導を行った。
(平成25年度決算額 8百万円)