(1)復興庁の設置


3 復興に向けた新たな取組

(1)復興庁の設置

復興庁は,「復興庁設置法」に基づき,東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けるとともに,主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図るため,平成24年2月10日に発足した。

<1> 所掌事務

所掌する事務は,東日本大震災からの復興に関する施策の企画立案や総合調整に関する事務,復興に関する行政各部の事業の統括及び監理,復興に関する事業に関する関係地方公共団体の要望の一元的な受理,当該要望への対応方針の策定,当該対応方針に基づく事業の改善又は推進等,復興事業に必要な予算の一括要求,事業の実施に関する計画の策定,予算の関係行政機関への配分,復興特別区域の認定,復興交付金及び復興調整費の配分,二重ローン対策及び原子力災害からの福島の復興・再生を推進するための「福島復興再生特別措置法」の施行事務等の実施事務である。

<2> 組織

組織は,内閣総理大臣を長とし,復興庁の事務を統括する国務大臣として,復興大臣を置いている。また,復興局とその支所を岩手県,宮城県及び福島県に,事務所を青森県及び茨城県に置き,これらを副大臣又は大臣政務官に担当させることにより,現地で被災地方公共団体のニーズにワンストップで対応する。このほか,内閣総理大臣を議長,復興大臣を副議長とし,全ての国務大臣等で構成される復興推進会議を置くとともに,有識者会議として復興推進委員会を置いている。

図表1-1-17 復興庁の組織について 図表1-1-17 復興庁の組織についての図表

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内閣府政策統括官(防災担当)

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