(2)復興特別区域制度


(2)復興特別区域制度

東日本大震災からの復興を加速させるためには,前例や既存の枠組みにとらわれず,地域限定で思い切った措置を講じることが必要であり,また,被災状況や復興の方向性が地域により様々であることから,地域の創意工夫を生かす仕組みが必要である。あわせて,被災した地方公共団体の負担を極力減らし,迅速な対応を可能とするため,規制・手続の特例や税制,財政及び金融上の特例をワンストップで総合的に適用する仕組みが必要である。

このような考え方に立ち,「東日本大震災復興特別区域法」に基づき,復興特別区域制度が創設された。復興特別区域制度については,震災により一定の被害を生じた区域(227市町村の区域,平成24年2月22日時点)において,その全部又は一部の区域が特定被災区域である地方公共団体が,特例を活用するための計画作成を行うことができることとし,各地域が自らの被災状況や復興の方向性に合致し,活用可能な特例を選び取る仕組みとしている。また,「東日本大震災復興特別区域法」の施行後に必要となる特例を追加するため,地域の提案に基づき「国と地方の協議会」の協議等を経て新たな規制の特例等を追加・拡充することができる仕組みを導入している。「国と地方の協議会」は,復興庁,関係府省庁,地方公共団体等から構成され,新たな規制の特例等の整備を始めとする復興の円滑かつ迅速な推進について協議を行うこととしている。

図表1-1-18 東日本大震災復興特別区域法の枠組み 図表1-1-18 東日本大震災復興特別区域法の枠組みの図表

復興推進計画は,個別の規制・手続の特例や税制上の特例等を受けるために,県,市町村が単独又は共同して作成する計画であり,内閣総理大臣の認定を受けることにより,住宅,産業,まちづくり,医療・福祉等の各分野にわたる規制・手続の特例,雇用の創出等を強力に支援する税制上の特例及び利子補給金制度の適用を受けることができる。これまでに,5県14件の復興推進計画について認定したところである(平成24年4月末時点)。

復興整備計画は,土地利用の再編を図りながら復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めることが必要な地域等において,土地利用の再編に係る特例許可・手続の特例等を受けるために,市町村が単独又は県と共同して作成する計画であり,必要に応じ,公聴会,公告,縦覧や復興整備協議会での協議・同意を経て,当該計画を公表することにより,事業に必要な許可の特例が適用されるとともに,手続のワンストップ処理,被災地域の実態に即した事業制度が適用される。これまでに,岩手県の4市町村及び宮城県の5市町で復興整備協議会が組織され,復興整備計画が公表されたところである(平成24年4月末時点)。


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