1−6 その他の災害に対してとった措置
(1)激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
政府においては,次の災害に対し,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき,激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。
(2)沖縄県における平成18年6月長雨土砂災害に対してとった措置
総務省においては,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置(原則,適用の日から60日を経過する日までの間)を行った。
(3)奈良県吉野郡上北山村土砂崩れ車両埋没事故に対してとった措置
消防庁においては,平成19年1月30日8時26分に,奈良県から当該事故の即報を受信し,情報連絡体制の強化を行った。同日,9時00分奈良県知事からの要請を受け,三重県,和歌山県,大阪府,京都府に対して緊急消防援助隊を要請し,消防防災ヘリコプター5機を含めた,7隊30名が,情報収集,救助及びヘリコプターによる救急搬送を行った。
(4)平成16年台風第16号に対してとった措置
災害弔慰金等の国庫負担
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。
(事業費 5,000千円/国費 2,500千円)
(5)平成16年7月福井豪雨に対してとった措置
災害救助費の国庫負担
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 6,192千円/国費 3,096千円)
(6)平成16年(2004年)新潟県中越地震に対してとった措置
a 災害救助費の国庫負担
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 236,856千円/国費 118,428千円)
b 災害弔慰金等の国庫負担
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。
(事業費 25,000千円/国費 12,500千円)
(7)平成17年福岡県西方沖を震源とする地震による災害に対してとった措置
災害援護資金の原資の貸付
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(事業費 105,220千円/国費 70,147千円)
(8)平成17年台風第14号に対してとった措置
災害救助費の国庫負担
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 1,707千円/国費 854千円)
(9)平成18年豪雪に対してとった措置
a 災害救助費の国庫負担
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 339,549千円/国費 169,775千円)
b 災害弔慰金等の国庫負担
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。
(事業費 289,600千円/国費 144,800千円)
c 災害援護資金の原資の貸付
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(事業費 1,700千円/国費 1,133千円)
(10)海上保安庁における対応
海上保安庁においては,1月15日新潟県知事からの要請に基づき,航空機により新潟県十日町市内で発生した融雪による河川氾濫被害の状況調査を実施した。