1−4 佐呂間町における竜巻に対してとった措置



1−4 佐呂間町における竜巻に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁においては,「災害警備連絡室」を設置して,情報の収集,警察広域緊急援助隊の派遣調整等に当たった。また,機動警察通信隊は災害発生直後から警察通信の確保に当たり,警察庁,官邸等へ現場映像の伝送等を実施した。北海道警察においては,「災害警備本部」を設置して,情報収集,被災者の避難誘導,救出救助,交通規制等の災害警備活動に当たった。

(2)総務省における対応

総務省においては,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置(原則,適用の日から60日を経過する日までの間)を行った。

(3)放送受信料の免除

NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。(北海道 15件 51,300円)

(4)電気通信事業者の対応

NTT東日本においては,被災地(北海道)の避難所に特設公衆電話を3台設置した。

(5)消防庁における対応

消防庁においては,11月7日14時30分災害対策室を設置し情報収集体制を強化するとともに,同日17時50分消防庁職員を北海道佐呂間町に派遣し,現地調査及び現地活動の支援を行った。

(6)財務省における対応

財務省においては,災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。

(7)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のため適切な対応をとるよう指示した。また,11月7日,担当官1名を政府調査団の一員として派遣した。

独立行政法人防災科学技術研究所においては,職員を被災地に派遣し,今後の竜巻による被害の軽減を目的とし,建物の被災状況の把握,気象関連の目撃情報等のヒアリング,現地で発表・発行された資料等の収集を行った。

(8)厚生労働省における対応

a 災害救助費の国庫負担

厚生労働省においては,災害救助法に基づき,北海道佐呂間町において実施した救助に要した費用の一部について負担した。

(事業費 7,774千円/国費 3,887千円)

b 災害弔慰金等の国庫負担

厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。

(事業費 42,500千円/国費 21,250千円)

(9)資源エネルギー庁における対応

資源エネルギー庁においては,災害救助法適用市町村及び適用市町村に隣接する市町村において被災した需要家に対して,電気料金の支払期限の延長等の災害特別措置を認可した。

(10)中小企業対策

中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,北海道における政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫),信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。

(11)国土交通省における対応

国土交通省においては,災害対策本部を設置し,被害状況の把握につとめるとともに,災害対策用ヘリコプター「ほっかい号」による上空からの被害状況調査,照明車・対策本部車・衛星通信車の災害対策用車両の派遣による災害応急対策等を実施した。

(12)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,雷注意報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて突風に対する注意を呼びかけた。また,災害発生後は北海道佐呂間町に突風機動調査班を派遣して現地調査を実施した。

(13)防衛庁(当時)における対応

防衛庁においては,11月7日に防衛庁災害対策連絡室を設置し,情報収集及び連絡態勢を強化したほか,11月7日に北海道知事から災害派遣要請を受け,同日から同月11日までの間,倒壊家屋等の撤去等を実施した。


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