1−3 平成18年10月の低気圧による災害に対してとった措置



1−3 平成18年10月の低気圧による災害に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び関係管区警察局においては,「災害情報連絡室」等を設置して,情報の収集等に当たった。関係都道県警察においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報収集,行方不明者の捜索活動等の災害警備活動に当たった。

(2)消防庁における対応

消防庁においては,8月17日17時20分情報収集体制を強化し,関係地方公共団体から情報収集を行うとともに,同日同時刻に関係都道府県に対して台風に関する警戒情報を送付し警戒を要請した。

(3)財務省における対応

財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。

a 納税の猶予

災害により,その財産に相当の損害を受けた納税者及び国税を一時に納税することができないと認められる納税者について,その申請に基づき,1年以内の期間に限り,その国税の全部又は一部の納税を猶予した。

b 国税の軽減免除等

災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。

(4)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のため適切な対応をとるよう指示した。

(5)国土交通省における対応

国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,災害対策用ヘリコプター「ほっかい号」,「みちのく号」による上空からの被害状況調査,排水ポンプ車・照明車・衛星通信車等の災害対策用車両の派遣による災害応急対策等を実施した。

(6)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

(7)海上保安庁における対応

海上保安庁においては,10月6日に鹿島港沖でパナマ籍鉱石運搬船が座礁したため,巡視船艇・航空機を発動させ乗組員のうち16名を救助,10名が死亡又は行方不明となった。

(8)防衛庁(当時)における対応

防衛庁においては,10月9日に北海道知事から災害派遣要請を受け,同日から同月13日までの間,給水支援を実施した。


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