1−2 台風第13号に対してとった措置



1−2 台風第13号に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整等に当たった。また,関係都県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報収集,被災者の避難誘導,捜索活動等の災害警備活動に当たった。

(2)総務省における対応

総務省においては,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置(原則,適用の日から60日を経過する日までの間)を行った。

(3)電気通信事業者の対応

NTT西日本においては,災害用伝言ダイヤル及び災害用ブロードバンド伝言板を起動した。また,被災における建物損壊等及び避難指示,避難勧告によって電話が使用できなかったお客様について,その期間の基本料金を免除した。更に,建物損壊での仮住居への移転工事が生じた場合の工事料金を免除した。

携帯電話各社においては,災害用伝言板サービスを起動した。

(4)消防庁における対応

消防庁においては,9月15日15時00分情報収集体制を強化し,関係地方公共団体から情報収集を行うとともに,同日同時刻に九州,四国,中国,近畿及び北陸地方の各県に対して「台風に関する警戒情報」を送付し警戒を要請した。

また,9月17日11時00分消防庁災害対策室を設置し,さらなる情報収集等の強化を行った。

(5)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等児童生徒の安全確保のため適切な対応をとるよう指示した。また,台風第13号に関する調査研究に対して,科学研究費補助金を交付した。

(6)厚生労働省における対応

a 災害救助費の国庫負担

厚生労働省においては,災害救助法に基づき,宮崎県延岡市において実施した救助に要した費用の一部について負担した。

(事業費 122,111千円/国費 61,056千円)

b 災害弔慰金等の国庫負担

厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。

(事業費 17,500千円/国費 8,750千円)

c 災害援護資金の原資の貸付

厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。

(事業費 24,300千円/国費 16,200千円)

(7)資源エネルギー庁における対応

資源エネルギー庁においては,災害救助法適用市町村及び適用市町村に隣接する市町村において被災した需要家に対して,電気及びガス料金の支払期限の延長等の災害特別措置を認可した。

(8)中小企業対策

中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,次の措置を講じた。

a 特別相談窓口の設置

宮崎県における政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫),信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。

b 資金供給の円滑化

政府系中小企業金融3機関による災害復旧貸付の適用及び,関係機関に対し返済猶予等の既往債務の条件変更などの被災中小企業者の実情に応じた対応を行うよう指導することにより,被災中小企業者の資金供給の円滑化を図った。

(9)国土交通省における対応

国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,災害対策用ヘリコプター「はるかぜ号」による上空からの被害状況調査,排水ポンプ車・照明車・衛星通信車等の災害対策用車両の派遣による災害応急対策等を実施した。

(10)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,防災機関を対象とした台風説明会を開催し,今後の見通しや警戒事項等について解説を行ったほか,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。更に,災害発生後には宮崎県延岡市等に突風機動調査班を派遣して現地調査を実施した。

(11)海上保安庁における対応

海上保安庁においては,9月17日に大分県佐伯市沖でモルジブ籍フェリーが転覆したため,巡視船艇・航空機を発動させ乗組員のうち4名を救助したものの1名が死亡した。


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