3−3 平成19年台風第4号及び梅雨前線による大雨



3−3 平成19年台風第4号及び梅雨前線による大雨

(1)災害の状況

7月9日9時にカロリン諸島近海で発生した台風第4号は,北西に進みながら非常に強い勢力に発達し,13日には沖縄本島の西海上を北上,14日には大型で強い勢力で九州に接近し,14時過ぎに鹿児島県鹿屋市付近に上陸した。その後,勢力を弱めながら15日にかけて四国から本州の南岸を東に進み,16日9時に日本の東海上で温帯低気圧に変わった。

台風の通過した沖縄・奄美と,西日本から東日本の太平洋側で暴風となり,13日には沖縄県金武町金武で最大風速33m/s,14日には宮崎県日南市油津で最大瞬間風速55.9m/sなど観測史上第1位を記録したところがあった。

また,日本付近に停滞した梅雨前線により,7月5日以降,九州地方をはじめ,四国,近畿,東海地方などの一部で大雨となり,7日には,24時間雨量で,熊本県西原村俵山において432ミリ,熊本県甲佐町甲佐324ミリ,11日には,鹿児島県南大隅町佐多で353ミリを観測した。5日から16日までの総雨量は,南西諸島,九州,四国,東海,関東地方の各地で7月の月間平均雨量の2倍を超え,宮崎県宮崎市鰐塚山で911ミリを観測するなど各地で記録的な大雨となった。

この台風により,死者6名,行方不明者1名,負傷者79名,住家全壊26棟,住家半壊26棟,住家一部破損218棟,床上浸水420棟,床下浸水2,993棟などの被害が発生したほか,最大44,932名に避難指示・勧告が出された。

土砂災害については,土石流22件,地すべり14件,がけ崩れ192件が発生した。

河川については,大和川水系大和川等2水系2河川で計画高水位を超え,9水系9河川ではん濫危険水位(危険水位)を超えたほか,10水系13河川で避難判断水位(特別警戒水位)を,37水系58河川ではん濫注意水位(警戒水位)を超え,各地で浸水被害等が発生した。

ライフライン関係においては,東北・東京・中部・関西・中国・四国・九州・沖縄電力管内で延べ約456,000戸が停電となったほか,都市ガスについては宮崎県及び東京都内で521戸が供給停止,上水道については熊本県,沖縄県等で17,879戸が断水した。電気通信関係では,沖縄県で約1,050回線の電話が不通となったほか,携帯電話基地局301局が停波した。

道路については,東九州自動車道,国道10号,都県管理道路等223区間で通行規制が行われた。鉄道については,全国各路線で雨量規制等のために運休が発生した。

公共土木施設では,河川2,823か所,海岸26か所,砂防施設等193か所,道路(橋梁を含む)2,364か所,港湾27か所,公園9か所に被害が発生した。

農林水産関係では,農地5,364か所,農業用施設5,079か所,林地荒廃455か所,治山施設60か所,林道施設2,691か所,森林被害5ha,漁港施設等43か所に被害が発生した。

文教施設では,国立学校施設9校,公立学校施設143校,社会教育・体育,文化施設等37施設,文化財等28件で被害が発生した。

社会福祉施設等では,7施設に被害が発生した。

医療施設関係では,3施設に被害が発生した。

(2)国等の対応状況

台風の沖縄接近を前にした7月12日,安倍内閣総理大臣からの指示を踏まえ,17時より内閣府において災害対策関係省庁連絡会議を開催し,被害状況や各省庁の対応状況についての情報を共有したほか,<1>国民に対し,大雨や土砂災害,暴風,高波等の防災情報を適切に提供し,災害時要援護者をはじめとして早期の避難対策に万全を期する。<2>各省庁において,引き続き厳重な警戒,監視体制をとり,被害の発生に備える。<3>被害が発生した場合には,関係機関が連携して迅速に被災者の救助活動などの災害応急対策を実施する。<4>自衛隊,警察,消防,海上保安庁等の広域救援部隊を必要に応じ迅速に派遣できるよう準備する。<5>各省庁が関係地方公共団体をはじめ関係機関と緊密に連携して対応することを確認した。また,7月14日22時には,安倍内閣総理大臣の出席の下,台風第4号に関する災害対策関係省庁局長会議を官邸において開催,被害状況や各省庁の対応状況についての情報を共有するとともに,早期の避難対策に万全を期すること等の内閣総理大臣指示があった。7月14日16時にも災害対策関係省庁連絡会議を開催し,被害状況や各省庁の対応状況についての情報を共有した。

7月13日には,平沢内閣府副大臣を団長とする政府調査団を熊本県へ派遣した。

適用日を7月6日として,熊本県が美里町に対し,災害救助法を適用した。

また,この災害について,平成19年8月7日閣議決定,8月10日公布・施行の「平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」により激甚災害として指定し,農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置等を適用した。

各府省の対応は, 附属資料2 のとおり。


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