2 災害復旧事業
2−1 公共土木施設災害復旧事業
(1)治山施設等
農林水産省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。
a 直轄事業
治山施設について,国費1億2,500万円をもって平成18年災害の復旧を完了するとともに,平成19年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。また,農村振興局所管の地すべり防止施設について,国費1,300万円をもって,平成19年災害に係る復旧事業の円滑な推進を図る。さらに,漁港について,国費8,200万円をもって平成18年災害にかかる復旧事業の円滑な施行を図る。
b 補助事業
治山施設について,事業費3億8,798万円,国費2億6,900万円をもって平成18年災害及び平成19年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。また,農村振興局所管の海岸保全施設について,事業費2億1,733万円,国費1億6,300万円をもって平成17年災害の復旧を完了し,平成18年災害及び平成19年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。さらに,漁港及び水産庁所管の海岸について,事業費16億2,107万円,国費10億1,800万円をもって平成17年災害の復旧を完了し,平成18年災害及び平成19年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
(2)河川等
a 直轄事業
河川,ダム,海岸,砂防設備及び地すべり防止施設について,国費172億0,900万円をもって平成18年災害及び平成19年災害について復旧事業の円滑な施行を図る。また,道路について,国費10億5,700万円をもって平成19年災害の復旧事業の円滑な施行を図る。
b 補助事業
河川,海岸,砂防設備,地すべり防止施設,急傾斜地崩壊防止施設及び道路について,事業費244億2800万円,国費178億2800万円をもって,平成17年災害,平成18年災害及び平成19年災害の復旧事業の円滑な施行を図るとともに,火山噴火に伴い多量の降灰のあった市町村が行う市町村道に係る降灰除去事業に対してその費用の一部を補助する。
(3)港湾等
国土交通省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。
a 直轄事業
港湾施設及び海岸保全施設について7億1,100万円をもって,平成18年災害の復旧を完了し,平成19年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
b 補助事業
港湾施設及び海岸保全施設について,事業費7億3,100万円,国費5億3,900万円をもって,平成17年災害の復旧を完了し,平成18年災害及び平成19年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。