本文> 第3部 > 第4章 > 6 > 6−1 直轄事業
6 地すべり対策事業
6−1 直轄事業
(1)農林水産省所管事業
農林水産省においては,次の事業を実施する。
a 直轄地すべり対策事業
農地,農業用施設に被害を及ぼす恐れが大きく,かつ,地すべりの活動が認められるなど緊急に対策を必要とする区域のうち,規模が著しく大きい等の地すべり防止工事について,国費18億円をもって事業を実施する。
b 地すべり調査
地すべり対策に係る地下水排除施設の効果維持手法の確立,斜面災害を予防し農地等を保全するための指針の策定及び地震地すべりの被害を軽減する体制の整備に関する調査を実施する。
c 地すべり防止事業
10地区(直轄治山と重複している地区を含む。)について,直轄地すべり防止事業を事業費56億7,252万円,国費42億6,400万円をもって実施する。
(2)国土交通省所管事業
国土交通省においては,次の事業を実施する。
a 地すべり対策事業
12地区において事業を実施し,また,GPS観測装置等によって地すべりの挙動を把握する機器整備,広域情報伝達手段としての光ファイバー網の構築等を推進する。
b 地すべり調査
13地区において,地震により発生する地すべり機構の解明と,大規模な地すべり対策の計画・立案に資するための基礎的な調査を実施する。