4−3 その他
(1)総合的な火山災害対策の推進
内閣府においては,火山周辺地域で噴火災害の危険性・発生頻度等に応じて,事前にとるべき施設整備などの対策について検討を行う。
消防庁においては,火山噴火災害に対する防災対策の充実強化を図るため,地域防災計画の整備充実,関係機関との連携,広域的な防災体制の確立,警戒避難 体制の整備,防災知識の普及及び実践的な防災訓練の実施等について,関係地方公共団体に対し引き続き要請・助言等を行うとともに,最新の火山防災に関する情報等を共有するため「火山災害関係都道県連絡会議」を開催する。
(3)火山災害防止のための啓発普及活動
国土交通省においては,火山地域の自治体が火山と地域の安全についての理解を深める等により,火山砂防事業の推進に寄与することを目的とした火山砂防フォーラムの開催(於:宮崎県都城市)を支援し,火山災害防止のための啓発活動を行う。
(4)火山災害基礎情報整備
国土交通省国土地理院においては,活動的火山の自然条件及び既往災害等を把握し,火山ハザードマップ作成のための基礎資料とするため,地形分類,防災関係施設の分布等を空中写真判読,現地調査等により調査し,火山防災数値データを整備するとともに,2万5千分の1火山土地条件図を作成する。また,火山精密地形データを取得し,火山基本図を作成する。
(5)火山地域における地殻変動の連続監視
国土交通省国土地理院においては,富士山,三宅島をはじめとする火山地域において,火山活動に伴う地殻変動の動向を的確に把握するため,電子基準点(GPS連続観測施設),GPS火山変動リモート観測装置(REGMOS),及び光波測距連続観測装置(APS)等による地殻の三次元的な連続監視を行う。
(6)火山情報の発表,伝達等
気象庁においては,噴火をはじめ火山現象に異常が認められた場合に,その状況に応じて緊急火山情報,臨時火山情報,火山観測情報を発表して,一般及び防災関係機関への周知に努める。また,必要に応じて火山機動観測班を現地に派遣し,各種の観測及び調査を行う。
※ * は,施設整備の整備費を含む。