4−4 三宅島噴火による災害に対してとった措置



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4−4 三宅島噴火による災害に対してとった措置

(1)内閣府における対応

内閣府においては,東京都三宅村に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1,596万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 15,961千円/国費 7,981千円)

また,平成17年2月の帰島開始に伴う長期避難解除世帯特例の対象となる世帯に合計5億6,753万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費567,525千円/国費 283,763千円)

(2)厚生労働省における対応

a 介護保険に対する措置
 厚生労働省においては,東京都三宅村が平成13年2月から実施している介護保険の利用者負担額の減免に対し,特別調整交付金を交付した。

(事業費 9,962千円/国費 1,113千円)

b 国民健康保険に対する措置
 厚生労働省においては,東京都三宅島において,国民健康保険税の納期限の延長(平成12.9.19三宅島告示)及び一部負担金の減額及び免除(平成13.2.13)を実施し,平成17年度に一部負担金の減額及び免除に対して,特別調整交付金773万円を交付した。

(事業費 9,665千円/国費 7,732千円)

(3)農林水産省における対応

農林水産省においては,次の措置を講じた。

 被害の著しい農林漁業者に対する農林漁業金融公庫融資について,地元地方公共団体と協力して利子助成を行い,結果的に無利子とする措置を平成17年度においても,引き続き講じた。

 火山治山激甚災害対策特別緊急事業として採択(事業期間:平成13年度〜平成17年度)し,平成17年度においては金曽沢等において治山ダム21基を設置した。

(事業費 2,150,700千円/国費 1,156,000千円)

第5章5−2(2)g治山等激甚災害対策特別緊急事業 の内数

(4)国土交通省においてとった措置

国土交通省においては,次の措置を講じた。

 被災した公共土木施設について,早期復旧に向け工事を実施した。

 泥流災害防止のため,引き続き,火山砂防激甚災害対策特別緊急事業により,榎木沢等において,砂防えん堤,導流堤等の整備を行った。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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