1−9 その他の災害に対してとった措置
(1)三宅島噴火による災害に対してとった措置
災害援護資金の原資の貸付
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(事業費 6,900千円/国費 4,600千円)
(2)平成16年7月福井豪雨に対してとった措置
災害救助費の国庫負担
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 36,680千円/国費 18,340千円)
(3)平成16年台風第18号に対してとった措置
災害弔慰金等の国庫負担
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。
(事業費 1,250千円/ 国費 625千円)
(4)平成16年台風第23号に対してとった措置
災害弔慰金等の国庫負担
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。
(事業費 5,000千円/ 国費 2,500千円)
(5)平成16年(2004年)新潟県中越地震による災害に対してとった措置
a 災害救助費の国庫負担
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 76,271千円/国費 38,135千円)
b 災害弔慰金等の国庫負担
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。
(事業費 47,500千円/ 国費 23,750千円)
(6)平成17年福岡県西方沖を震源とする地震による災害に対してとった措置
a 厚生労働省における対応
(a)災害救助費の国庫負担
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 1,258,113千円/国費 629,056千円)
(b)災害弔慰金等の国庫負担
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。
(事業費 2,500千円/ 国費 1,250千円)
(c)災害援護資金の原資の貸付
厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(事業費 509,820千円/国費 339,880千円)
b 環境省における対応
環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(事業費 80,716千円/国費 40,358千円)
(7)その他の災害に対してとった措置
環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(事業費 35,218千円/国費 17,609千円)
(8)激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
政府においては,次の災害に対し,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき,激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。