5−6 危険物災害対策



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5−6 危険物災害対策

(1) 危険物災害の現況

危険物災害には,消防法の危険物,高圧ガス,毒物・劇物の漏えい・流出等による多数の死傷者の発生や石油コンビナート等特別防災区域における危険物の流出,火災,爆発による多数の死傷者の発生等多様な被害が含まれる。近年,危険物に係る事故は増加傾向にある。

(2) 危険物災害対策

a 危険物
 消防法では,火災発生の危険性が高い,火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が高い,火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を危険物として指定し,火災予防上の観点からその貯蔵・取扱い及び運搬について規制を行っている。

b 毒物・劇物
 毒物・劇物については,毒物及び劇物取締法により,製造,輸入,販売,運搬,陳列等の取扱い全般について規制が行われている。

c 高圧ガス等
 原燃料として産業界の利用する高圧ガスについては高圧ガス保安法により,一般家庭の消費する液化石油ガス(LPG)については液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律,火薬類については火薬類取締法により,それぞれ,製造,輸入,販売,貯蔵,運搬,消費等の取扱い全般について規制が行われている。

d 石油コンビナート等
 石油コンビナート等災害防止法に基づき,石油コンビナート等特別防災区域として33道府県にわたり86地区(平成19年4月1日現在)を指定し,当該区域について石油コンビナート等防災本部の設置,石油コンビナート等防災計画の作成,特定事業所における自衛防災組織の設置等必要な措置を講じるなど,関係法令等により総合的防災体制の確立を図っている。
 また,平成15年十勝沖地震に伴う出光興産㈱北海道製油所におけるタンク火災事故を受け,平成16年に,消防力・防災体制の充実強化を図るため,防災資機材等の機能強化に伴う防災体制等の整備や防災業務の適正化及び責任の明確化などを内容とした石油コンビナート等災害防止法の一部改正を行った。

e 都市ガス
 都市ガスの販売量は,約2,486万戸,13,588億メガジュール(平成18年3月末現在,平成18年版ガス事業便覧)となっている。都市ガス事業者に対しては,ガス事業法により,ガスの製造から供給,消費段階に至るまで,保安確保のため,検査等規制が行われている。


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