南関東地域震災応急対策活動要領

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第9章 二次災害の防止活動

第1 二次災害防止活動の基本方針

大規模地震の発生の後には、平常時には被害をもたらさない規模の余震や降雨であっても、緩んだ地盤の崩壊や損傷した構造物・施設等の倒壊等を引き起こす可能性がある。このように人命等に危険を及ぼす二次災害の発生を防止するための活動が重要である。
国は、次の基本方針に基づいて効果的な二次災害防止活動を行うものとする。

(1) 迅速な注意喚起、点検、応急措置、避難誘導の実施

二次災害の発生を未然に防ぐために施設等の点検および応急措置、住民の避難誘導等を速やかに行うとともに、具体の対策が講じられるまでの間についても十分な注意喚起に努める。

(2) 津波、余震、降雨等の情報の的確な把握、伝達

二次災害の原因となる津波、余震、降雨等について速やかに情報を収集、伝達するとともに、その危険性について十分に周知する。

(3) 事前の対策準備

老朽施設等危険な施設、崖等の危険個所等の把握、対策要員、資機材等の確保について、あらかじめ地方公共団体および関係団体と申し合わせるとともに、平常時から二次災害の危険性とその対策について住民に周知することにより、自発的な二次災害防止活動を促進する。

第2 二次災害防止活動の役割分担

二次災害防止活動を安全かつ円滑に行うに当たっての、国の各機関、地方公共団体を通じてのおおむねの役割分担は次のとおりとする。

(1) 国の役割

ア 緊急災害対策本部

二次災害の危険度及び発生状況等に関する情報を速やかに把握、伝達するとともに、被災地に対する二次災害への注意喚起に努める。また、対策要員、資機材等の確保、輸送等の要請があった場合には、関係機関に対し必要な措置を要請する。

イ 気象庁

津波、余震、降雨等に関する情報を速やかに提供するとともに、大雨に関する警報基準の弾力的運用等を行う。

ウ 施設等所管各省庁

当該省庁の所管する施設、地域等に対する二次災害防止活動を行うとともに、被災地方公共団体および関係業界に対し二次災害対策についての指導調整を行う。また、関係業界等の技術者の有効活用のための指導調整を行う。

(2) 被災地方公共団体の役割

都県警察による二次災害危険地の調査等により、当該区域の二次災害の危険性および発生状況等に関する情報を把握・提供するとともに、地域住民等への注意喚起を行う。

当該地方公共団体の所管する施設、地域等に対する二次災害防止活動を行うとともに、当該区域内で二次災害の発生するおそれのある地域の住民等に対する避難収容等の対策を実施する。

第3 二次災害防止活動

1 事前の活動準備

二次災害防止活動の実施者はあらかじめ所管する施設、地域等の内で二次災害の危険性を想定して実践的な点検計画等を作成しておくとともに、点検実施までの間の被害発生を予防するための措置を関係機関および地域住民等に周知しておく。

2 情報の伝達公開

地域住民等に対する広報活動を実施して二次災害に関する注意を喚起するとともに、避難や災害発生の兆候の通報等の対処方法について周知確認をする。

3 点検の実施

(1)

河川管理者、道路管理者、急傾斜地保全施設・地すべり防止施設管理者、治山施設管理者、海岸保全施設等管理者、学校等公共施設管理者等は、速やかに施設の被災状況等を点検し、二次災害の可能性について把握する。

(2)

被災地方公共団体は、建設省、関係団体等と連携し、民間技術者の協力の下、建築物の応急危険度判定活動を実施する。

(3)

危険物施設等の管理者は、火災、爆発、漏洩等の被害発生の可能性について把握する。

4 応急対策の実施

(1)

点検等により二次災害の危険性が認められた場合には、施設の補修等によりその発生防止に努め、これが困難な場合にも被害を最小限にとどめるような措置を行う。

(2)

二次災害の危険性が認められた地域の住民に対して速やかに避難誘導等の対策を行う。

(3)

建築物の応急危険度判定で危険性の認められた建築物については、利用住民に判定結果を明確に示すとともに、被害防止のための指導を徹底する。

第4 二次災害防止活動に当たっての配慮事項

1 活動従事者の安全の確保

二次災害防止活動を行うに当たっては、従事する者が活動中に二次災害の被害に遭うことがない様、安全の確保に十分留意する。

2 住民等に対する二次災害対策の事前の周知

施設等所管各省庁および地方公共団体は、二次災害対策の円滑な実施を図るために、老朽施設等危険な施設等への立入りの際の注意事項等の内容を地域住民等に事前に周知徹底する。


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1998.6.23
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