南関東地域震災応急対策活動要領

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第8章 保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動

第1 保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する基本方針

被災者の避難生活における衛生の確保や防疫活動、遺体の処理等は、感染症の発生等を予防し被災者の生活の質を確保し、精神的な安定を図るために重要である。
国は、自らの所掌する活動を行うほか、次の基本方針に基づいて効果的な保健衛生、防疫活動、遺体の処理等を行う。

第2 保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動の基本的な役割分担

(1) 国の役割

国は自ら所掌する保健衛生、防疫活動、遺体の処理等に関する活動を行うほか、被災都県からの要請に基づき、被災都県の行う保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動を広域的観点から支援する。

ア 緊急災害対策本部

保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動の総合調整を行う。

イ 厚生省

被災都県からの要請に基づき、非被災道府県及び非被災市町村による応援のための措置をとる。

ウ 防衛庁

必要に応じ又は被災都県からの要請に基づき、被災地における防疫活動を行う。

(2) 地方公共団体

当該地域内の保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動を行う。

第3 保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動に当たっての配慮事項

1 保健衛生に関する配慮事項

被災者は、生活環境の激変に伴い心身双方の健康に不調をきたす可能性が高く、健康状態に留意するほか、心の健康増進(いわゆるメンタルヘルス)にも配慮が必要である。特に高齢者、障害者等災害弱者については特段の注意を行い、第6章で定める応急収容活動においても配慮する必要がある。

2 遺体の処理に関する配慮事項

遺体の処理については、その衛生状態に配慮し、医療活動との関係に配慮しながら迅速に進める必要がある。このため、棺や検死を行う医師、火葬場等の確保について平常時から検討を進めておく必要がある。また、遺体の取扱いについては、遺族の心情を十分配慮する。


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1998.6.23
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