南関東地域震災応急対策活動要領

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第7章 ライフライン施設の応急対策活動

第1 ライフライン施設の応急対策活動の基本方針

上・下水道、工業用水道、電気、ガス及び通信施設(以下この章において「ライフライン施設」という。)の機能の確保は、他の応急対策活動に与える影響が大きいことに加えて、人心の安定や経済活動の復旧等にとっても極めて重要である。
国は、このようなライフライン施設の重要性にかんがみ、効果的かつ重点的な機能の確保を図るため、ライフライン事業者(ライフライン事業を営む地方公共団体を含む。以下同じ。)に対して必要な支援を行うとともに、適宜指示を行う。

第2 ライフライン施設の応急対策活動の基本的な役割分担

ライフライン施設の応急対策活動の基本的な役割分担は次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体

ライフライン事業者が行う応急対策活動を必要に応じて支援する。

(2) ライフライン事業者

当該管理するライフライン施設について、その権限と責任において応急対策活動を行う。

第3 ライフライン施設の応急対策活動

1 緊急災害対策本部

(1)

主要なライフライン施設の被害状況、機能阻害の状況、復旧見通し等の情報の把握に努める。

(2)

災害の程度、施設の重要度等を勘案の上、特に必要と認められる場合には、厚生省、通商産業省、郵政省及び建設省(以下「ライフライン施設関係省庁」という。)を経由してライフライン事業者に対して応急対策活動を依頼する。
なお、特に緊急を要する場合その他必要があると認められる場合には、緊急災害対策本部が指定行政機関であるライフライン事業者に対して直接依頼を行うことができる。

(3)

ライフライン施設の応急対策に関してライフライン施設関係省庁から緊急輸送その他の要望があった場合には、関係施設に対して必要な措置を要請する。

2 ライフライン施設関係省庁

(1)

所管するライフライン施設の被害状況、機能阻害の状況、復旧見通し等情報の把握に努める。

(2)

ライフライン事業者の行う応急対策について適宜必要な指示を行うとともに、ライフライン事業者及び被災都県からの応急対策に関する要請等を受け必要な措置をとる。

3 被災都県

(1)

当該区域のライフライン施設の被害状況、機能阻害の状況、復旧見通し等情報の把握に努める。

(2)

ライフライン事業者に対して当該区域でライフライン事業者が行う応急対策について適宜必要な要請を行う。

(3)

ライフライン事業者からの応急対策に関する要望を受け、ライフライン施設関係省庁に対してさらに要請する等必要な措置を取る。
ただし、特別の必要があると認める場合には、緊急災害対策本部を通じてライフライン施設関係省庁に対して上記の要請をすることができる。

4 ライフライン事業者

(1)

自ら管理するライフライン施設の被害状況、機能阻害の状況、復旧見通し等情報の把握に努め、あらかじめ定める復旧方針に基づき復旧計画を作成し、効果的かつ速やかな施設の応急復旧を行う。この際、ライフライン施設の復旧は他の応急対策に実施に密接に関連することから、その復旧の方針・計画については国・地方公共団体、他の事業者と必要な情報交換、調整等を行いつつ作成するものとする。

(2)

ライフライン事業者限りでは対処しがたい活動については、事業者間で応援を行うほか、国及び地方公共団体に応援を要望する。

第4 応急復旧活動に当たっての配慮事項

ライフライン施設の応急復旧に当たっては、次の施設の優先復旧に努める。

(1)

病院、救護所等の人命の安全に必要な施設

(2)

災害対策本部施設等の災害応急対策関連施設

(3)

避難所等の民生安定のための施設


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1998.6.23
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