南関東地域震災応急対策活動要領

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第10章 自発的支援の受入れ

第1 自発的支援受入れの基本方針

大規模な震災が発生した場合には、国内・国外から多くの自発的支援が寄せられることが予想される。特に、近年のNPO活動の活発化や南関東地域における他の地域からの滞在者、外国人等が多いことをかんがみれば、関係機関はこのような自発的支援に対する受入れ体制を迅速にとることが必要である。
国及び地方公共団体は、このような重要性・必要性にかんがみ、適切な措置を講じるものとする。

第2 ボランティアの受入れ

1 ボランティアの受入れに関する役割分担

(1) 国の役割

ア 緊急災害対策本部

ボランティア活動支援に関する方策の総合調整を行う。

イ 警察庁

都県警察に対してボランティアの受入れが円滑に行えるよう必要な指導や情報提供を行う。

ウ 環境庁

ボランティア活動に関する健康管理上の注意喚起を行う。

エ 文部省

学校等の施設をボランティア活動に活用できるよう国立学校及び都県に指導・助言する。

オ 厚生省

被災地及び被災地周辺の社会福祉協議会・日本赤十字社等に対し、現地本部・救援本部等の設置、被災者のニーズ把握、ボランティアの登録、派遣等のコーディネート等を要請する。また、ボランティア活動に関する健康管理上の注意喚起を行う。

カ 運輸省

ボランティア受入れに関する関係事業者等との調整を行う。

キ 海上保安庁

ボランティアの海上活動に関する注意喚起等を行う。

ク 自治省消防庁

被災地方公共団体及び消防庁現地本部等からのボランティア活動に係る情報の収集・広報を行うほか、被災地以外の地方公共団体に対しその内容の周知・対応依頼を行う。また、被災地以外の地方公共団体が行うボランティアの受入れ等について必要な調整を行う。

(2) 地方公共団体の役割

ア 被災地方公共団体の役割

ボランティアの受付、調整等受入れ体制の確保、活動拠点の提供等を行う。

イ 被災地以外の地方公共団体の役割

被災地へ救援活動に向かうボランティアの受入れ、被災地における被災状況の提供等を行う。

2 ボランティアの受入れ体制

(1)

国、地方公共団体は関係団体と協力し、ボランティアに対する被災地のニーズ把握に努めるとともに、ボランティアの受付、登録、コーディネート等その受入れ体制を確保する。

(2)

受入れに際しては、個々のボランティアの技能等が活かされるようコーディネートするとともに、活動に関する健康上の配慮等を行う。

(3)

また、関係機関は、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボランティア活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする。

第3 海外からの支援受入れ

支援受入分野毎の対応方針、海外からの支援の受入れに関する手続きの流れについては、海外からの支援受入れに関する関係省庁連絡会議申合せによるものとする。

1 海外からの支援受入れの手続き

(1)

外交ルートにて海外から支援の申し入れがあった場合には、外務省は緊急災害対策本部に対し、支援の種類、規模、内容、到着予定日時、場所等を通報する。

(2)

緊急災害対策本部は、外務省からの連絡を受け、被災地方公共団体及び関係省庁にニーズ等を照会し、支援受入れの可能性を検討する。

(3)

緊急災害対策本部が支援の受入れを決定した場合、あらかじめ定めた対応方針に基づいて受入れ計画を作成し、関係省庁、被災地方公共団体に受入れ計画を提示するとともに、外務省を通じ、申し入れ国に対し、受入れ計画を通報する。その後、関係省庁は受入れ計画に基づき支援を受入れる。

(4)

緊急災害対策本部が支援を受け入れないと決定した場合、関係省庁、被災地方公共団体に受け入れない旨連絡するとともに、外務省を通じ、申し入れ国に対し、受け入れない旨通報する。


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1998.6.23
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