南関東地域震災応急対策活動要領

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第4章 救助・救急・医療活動及び消火活動

第1 救助・救急・医療活動及び消火活動の基本方針

大地震時における救助・救急・医療及び消火活動は、生命・身体の安全の確保の観点において極めて重要な活動である。
国としては、自らの所掌する活動を行うほか、次の基本方針に基づいて効果的な救助・救急・医療活動及び消火活動を行うものとする。

(1) 被災都県に対する広域的応援

被災都県の要請を受け、速やかに救護班等を派遣し、医薬品・血液等の調達を行うほか、地方公共団体に対し消防応援を要請する等、被災地方公共団体の行う被災地内における救助・救急・医療活動及び消防活動を広域的観点から応援する。

(2) 広域後方医療活動の実施

被災地内で処置できない負傷者等の処置に万全を期すため、被災都県の区域外における広域的な後方医療活動を行うための必要な措置をとる。あわせて、広域後方医療活動を円滑に進めるために傷病者の搬送体制の確保のための必要な措置をとる。

第2 救助・救急活動

1 救助・救急活動の基本的な役割分担

(1) 国の役割

国は自らの所掌する救助・救急活動を行うほか、被災都県からの要請に基づき、被災都県の行う救助・救急活動を広域的観点から応援する。

ア 緊急災害対策本部

必要に応じて、警察庁、防衛庁、海上保安庁及び消防庁(以下「救助・救急関係省庁」という。)の行う救助・救急対策の総合調整を行う。

イ 警察庁

非被災道府県警察による応援のための措置をとる。なお、必要のあるときは広域緊急援助隊による応援のための措置をとる。

ウ 防衛庁

被災都県の要請に基づき、救助・救急活動を行う。

エ 海上保安庁

自ら所掌する救助・救急業務を行い、また、必要に応じ被災都県の行う救助・救急活動の応援を行う。

オ 消防庁

被災都県の要請に基づき、非被災地方公共団体による応援のための措置をとる。なお、必要のあるときは緊急消防援助隊による応援のための措置をとる。

(2) 被災地方公共団体の役割

当該地方公共団体の区域内における救助・救急活動を行う。

2 救助・救急活動の実施及び要員の派遣等

(1)

警察庁は、非被災道府県警察による応援のための措置をとる。なお、必要のあるときは広域緊急援助隊による応援のための措置をとる。

(2)

防衛庁は、被災都県の要請に基づき、必要のあるときは保有する航空機、船舶、車両等を用いて救助・救急活動を行う。

(3)

海上保安庁は、海上における被災を中心として、保有する航空機、船舶等を用いて救助・救急活動を行い、また、被災都県の行う救助・救急活動の応援を行う。

(4)

消防庁は、被災都県の要請に基づき、非被災市町村の救助隊、救急隊による応援のための措置をとる。なお、必要のあるときは緊急消防援助隊による応援のための措置をとる。

(5)

緊急災害対策本部は、救助・救急活動が迅速かつ円滑に実施されるよう、必要に応じて、救助・救急関係省庁の実施する救助・救急対策の総合調整を行う。

3 資機材等の調達、輸送

(1)

救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が調達し携行するものとする。

(2)

救助・救急関係省庁は、資機材の可能調達量について、あらかじめ把握に努めるものとする。

第3 被災地内医療活動

1 被災地内医療活動の基本的役割分担

(1) 国の役割

国は、自らの所掌する医療活動を行うほか、被災都県の要請に基づき、被災地内の医療活動を広域的観点から応援する。

ア 緊急災害対策本部

(ア)

厚生省、文部省、防衛庁、消防庁及び日本赤十字社(以下「医療関係機関」という。)の行う救護班の派遣についての調整を行う。

(イ)

3に定める救護班派遣計画を作成する。

イ 厚生省

(ア)

非被災道府県の国立病院・国立療養所において救護班を編成し、その派遣を行う。

(イ)

非被災道府県に対して、必要に応じて、災害拠点病院を中心とした公的病院及び民間病院からの救護班の派遣を要請する。

(ウ)

医薬品、医療資機材等の供出の指示又は要請を行う。

ウ 文部省

非被災道府県の国立大学病院において救護班を編成し、その派遣を行う。

エ 防衛庁

自衛隊救護班を編成し、その派遣を行う。

オ 消防庁

非被災市町村の救急隊等からなる救護班による応援のための措置をとる。

カ 日本赤十字社

(ア)

非被災道府県の日赤病院において救護班を編成し、その派遣を行う。

(イ)

血液製剤の供出を行う。

(2) 被災地方公共団体の役割

当該地方公共団体の区域内における医療活動を行う。

2 被災地域内の病院における要員の参集等

厚生省、文部省及び日本赤十字社は、被災地域内の国立病院・国立療養所、国立大学病院、日赤病院における医療活動に関して以下の措置をとる。

(1)

医師、看護婦等の医療要員の参集及び医薬品、医療資機材、血液等の保全を行う。

(2)

病院建物、医療機器の被害の応急復旧を実施し及び電気、水、ガス等のライフラインの被害の応急復旧を第7章に定めるライフライン施設関係省庁に要請する。

(3)

救護班の派遣を行う。

3 被災都県外からの救護班の派遣

(1)

被災都県は、救護班の派遣について必要がある場合には、その必要性、必要とされる場所等を明らかにして、医療関係機関に要請することができる。
ただし、被災都県は、特別の必要があると認める場合には、緊急災害対策本部を通じて医療関係機関に対して上記の要請をすることができる。

(2)

緊急災害対策本部は、(1)のただし書の要請があった場合には、医療関係機関に対して救護班の編成についての依頼を行う。

(3)

医療関係機関は以下により救護班を編成する。

厚生省、文部省及び日本赤十字社は、国立病院・国立療養所、国立大学病院及び日赤病院において救護班を編成する。

防衛庁は、自衛隊救護班を編成する。

厚生省は、必要に応じ、非被災道府県に対して災害拠点病院を中心とした公的病院及び民間病院からの派遣の要請を行う。

消防庁は、非被災市町村からなる救護班による応援のための措置をとる。

(4)

医療関係機関は、(3)により編成した救護班について緊急災害対策本部に通報し、緊急災害対策本部は、医療関係機関と協力の上、救護班派遣先、派遣班数等を定めた救護班派遣計画を随時作成する。この際、第5による傷病者の搬送に従事する必要もあるので、状況に応じて被災地内医療活動に従事する救護班と傷病者の搬送に従事する救護班を定める。傷病者の搬送に従事する救護班については、被災地内のみでなく広域後方医療施設までの搬送経路上の必要な地点に対する派遣計画も作成する。同計画に基づく救護班の輸送については、第3章の定めるところによるものとする。

(5)

医療関係機関は、(4)の計画に基づき救護班の派遣を行う。

(6)

緊急災害対策本部は、(4)の計画の内容を指定行政機関を通じて被災都県に通報するとともに、救助・救急関係省庁に速やかに連絡する。

4 医薬品、血液製剤等の調達

医薬品、血液製剤等の調達については、以下に定めるもののほか、第5章に定めるところに準ずる。

(1)

厚生省は医薬品、医療資機材等の供給に関して関係業界等に対し供出の指示又は要請を行う。

(2)

日本赤十字社は、全国の血液センター在庫の血液製剤を供出する。また、各血液センターに採血の強化、被災地への引続きの血液製剤の供給を指示する。

第4 広域後方医療活動

1 広域後方医療活動の基本的な役割分担

(1) 国の役割

多数の負傷者の発生等より被災都県における医療活動が対応困難となった場合は、被災都県の要請を受け、被災都県の区域外の医療施設における広域的な後方医療活動(以下「広域後方医療活動」という。)に必要な措置をとる。

ア 緊急災害対策本部

(ア)

厚生省、文部省及び日本赤十字社(以下「広域後方医療関係機関」という。)の行う広域後方医療活動の実施の調整を行う。

(イ)

2に定める広域後方医療実施計画を作成する。

イ 厚生省

(ア)

国立病院・国立療養所において広域後方医療活動を実施する。

(イ)

非被災道府県に対し、必要に応じ、災害拠点病院を中心とした公的病院及び民間病院における広域後方医療活動の実施を要請する。

ウ 文部省、日本赤十字社

国立大学病院、日赤病院において広域後方医療活動を実施する。

(2) 被災地方公共団体の役割

当該地方公共団体の範囲内で対応することができない医療について、広域後方医療関係機関に対して広域後方医療活動の実施に必要な措置を要請する。

2 広域後方医療実施計画の作成

(1)

被災都県は、広域後方医療活動の実施について必要がある場合には、負傷者数、所在場所等を明らかにして、広域後方医療関係機関に要請することができる。
ただし、被災都県は、特別の必要があると認める場合には、緊急災害対策本部を通じて広域後方医療関係機関に対して上記の要請をすることができる。

(2)

緊急災害対策本部は、(1)のただし書の要請があった場合には、広域後方医療関係機関に対し、広域後方医療施設の選定を依頼する。広域後方医療関係機関は、3により広域後方医療施設を選定する。

(3)

広域後方医療関係機関は、3により選定した広域後方医療施設を緊急災害対策本部に通報し、緊急災害対策本部は、広域後方医療関係機関と協力の上、広域後方医療施設の数、所在地、受入れ割当数等を定めた広域後方医療実施計画を作成する。また、同計画に基づく傷病者の搬送については、第5及び第3章の定めるところによるものとする。

(4)

広域後方医療関係機関は、(3)の計画に基づき、広域後方医療の実施を行う。

(5)

緊急災害対策本部は、(3)の計画の内容を、指定行政機関を通じて被災都県に通報するとともに、救助・救急関係省庁に速やかに連絡する。

3 広域後方医療施設の選定

(1) 国等所管病院の選定

厚生省、文部省及び日本赤十字社は、所管する病院について、相当数の負傷者収容の可否等を調査し、受入れ可能と判断される病院を広域後方医療施設として選定する。

(2) その他の病院の選定

厚生省は、(1)のほかの公的病院及び民間病院について、非被災道府県に対し、必要に応じ、(1)に準じて広域後方医療施設の選定を要請する。

(3) 広域後方医療施設選定の配慮事項

広域後方医療施設は、災害拠点病院のほか、病床数、設備、搬送の容易さ、ヘリポートの有無、外科手術の処理能力、救急患者受入れの実績等に配慮して選定する。また、選定時の混乱を避けるため、広域後方医療関係機関及び都道府県は、広域後方医療施設として適当な病院をあらかじめ抽出しておく。

第5 広域後方医療施設への傷病者の搬送

1 傷病者の搬送の実施

傷病者の搬送は、搬送手段や輸送拠点の確保のほか、同行する救護班の確保、傷病者を受け入れる広域後方医療施設の選定が必要であるなど、対応の難しい活動である。搬送の実施及び各機関の役割は、第3章、第4章第2及び第3に定めるところによるものとする。

2 傷病者の搬送に当たっての配慮事項

(1)

傷病者の広域後方医療施設への搬送については、迅速性の確保のため、優先的に行うものとし、第3章に定める緊急輸送計画において配慮する。

(2)

搬送を実施する機関や傷病者を受け入れる施設等が緊密に連携をとり、搬送が円滑に行えるよう留意する。

(3)

輸送拠点については、救護所、病院等の利用を含め、状況に応じて定めるものとし、第3章に定める輸送拠点の活用に配慮する。

(4)

傷病者の搬送に使用する輸送拠点においては、トリアージや救急処置等を行うための救護班を確保するとともに、そのための空間の確保及び設備の整備を行う。

(5)

傷病者に対する医療活動を継続的に実施するため、救護班等が同行することを原則とし、搬送を実施する機関や傷病者を受け入れる施設等に対して、搬送される傷病者の症状に関する情報等を伝達するものとする。

第6 消火活動

消火活動に関する基本的な役割分担は以下のとおりとする。

(1) 国の役割

国は、自ら所掌する消火活動を行うほか、被災地方公共団体からの要請に基づき、被災地方公共団体が行う消火活動を広域的観点から応援するための措置をとる。

ア 緊急災害対策本部

必要に応じ、又は消防庁からの要請に基づき、他の機関への応援依頼等総合調整を行う。

イ 海上保安庁

必要に応じ、地方公共団体等と協力して、海上及び沿岸部における消火活動を行う。

ウ 消防庁

被災都県の要請に基づく非被災地方公共団体による応援のための措置及び消火活動の総合調整を行う。なお、必要のあるときは緊急消防援助隊による応援のための措置をとる。

(2) 地方公共団体の役割

地方公共団体は当該区域内における消火活動を行うことを原則とするとともに、被災地方公共団体の消防力で十分な対応ができていない場合には、相互応援協定等に基づき広域消防応援活動等を行う。

(3) 多様な水利の確保に関する配慮事項

関係機関は、河川水、海水、下水道処理水、農・工業用水等その他大都市地域に存在する水利を災害時に消火活動に利用できるよう、施設管理者等との調整を進めていくものとする。


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1998.6.23
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