南関東地域震災応急対策活動要領

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第2章 情報・広報活動

第1 情報・広報活動の基本方針

応急対策活動の成否を左右するものは、「情報」であるということができる。国は「情報」の重要性を深く認識し、次の基本方針に基づいて情報・広報活動を実施するものとする。

(1) 情報収集・連絡体制等の確立

広域的・総合的な応急対策活動を迅速かつ円滑に実施するため、必要な情報を緊急災害対策本部に集約し、指定行政機関、指定公共機関及び被災都県においてこれを活用できる通信手段の整備及び情報収集・連絡体制を確立する。

(2) 情報の共有

各種応急対策活動は相互に依存的・重畳的な関係にあり、それぞれの活動に必要な情報も相互に有機的な関連をもっている。したがって、緊急災害対策本部、指定行政機関、指定公共機関及び被災都県が当該災害状況等に関して共通認識を持つことによって調和のとれた効率的な応急対策活動を期すとともに、緊急災害対策本部の行う応急対策活動に係る総合調整の円滑化に資するため、緊急災害対策本部において情報の共有を図る。

(3) 正確かつ迅速な情報の公表、適切な広報の実施

流言・飛語、パニック等の発生を未然に防止し、被災地の住民等が適切な判断と行動ができるようにするためには、正確な情報を速やかに公表するとともに、適時適切な広報を行うことが極めて重要である。したがって、緊急災害対策本部、指定行政機関、指定公共機関及び被災都県は相互に連絡を密にし、住民等の安全確保と民心の安定に資する正確かつ迅速な情報の公表及び適時適切な広報を行う。

第2 情報の共有化

(1)

情報の共有化に当たっては、関係機関の間で情報連絡体制を確立し、各種情報処理機器等の活用を推進する。

(2)

関係機関で共有する「共有情報」とは、関係機関が収集する情報のうち、緊急災害対策本部と指定行政機関及び被災都県の区域において事業を営む指定公共機関(以下「指定行政機関等」という。)並びに被災都県との間において共通認識の対象となるべき情報であって、関係機関へ連絡すべき情報をいう。

(3)

共有情報の項目及び内容は、別表2の示すとおりである。
なお、共有情報以外に、各種応急対策活動に必要な平常時から収集、蓄積する防災関連情報などについては、申合せ等によるものとする。

第3 情報連絡体制

1 通信体制

(1) 基本通信網

情報活動を行うに当たって基本とする通信網は、中央防災無線網(ファクシミリ、電話)及び消防防災用無線網とする。

通信はファクシミリにより行うことを原則とする。

上記イにかかわらず、ファクシミリによるまでもない場合、緊急を要する場合、ファクシミリ装置に障害がある場合等には、電話により通信を行う。また、各種情報処理機器等の活用の推進を図る。

NTT電話網は、機能障害を勘案して中央防災無線網及び消防防災用無線網の従たる通信網として利用する。

(2) 代替通信網

基本通信網が使用不能となった場合には、中央防災無線網の可搬型無線電話機、衛星地球局、NTTの災害応急復旧用無線電話機等又は非常無線通信協議会の構成員の保有する無線通信網の活用を図ることによって可能な限り通信の確保に努める。

2 情報の収集、緊急災害対策本部に対する通報

(1)

各指定行政機関は、法令、防災基本計画及び防災業務計画に基づき別表2に定める情報の収集に努めるとともに、その後の事態に応じて情報内容の保管、更新を図るものとする。

(2)

特に、発災初期において被災状況を正確かつ迅速に把握するため、ヘリコプター等航空機による画像情報の収集及び有効活用について、関係機関は十分に留意するものとする。

(3)

発災後の時期区分に応じた収集すべき情報は、おおむね次のとおりである。

ア 発災直後

(ア)

地震津波に関する情報

(イ)

被害等推計結果に関する情報

(ウ)

被害の概況に関する情報

(エ)

避難に関する情報

イ 発災後数時間ないし数日経過後

アに加えて

(ア)

余震、降雨等に関する情報

(イ)

輸送施設及び輸送手段に関する情報

(ウ)

ライフライン施設に関する情報

(エ)

社会的混乱等に関する情報

(オ)

災害に対して既にとった措置及び災害に対して今後とろうとする措置

(4)

指定行政機関は、応急対策活動に必要な施設、資機材又は食料等の備蓄状況等に関する現況の把握に努め、発災後においては必要に応じ最新の状況を把握する。

(5)

情報の緊急災害対策本部に対する通報は、別表2を参照し、原則として別に定める様式により通報現在時までに判明したものについて速やかに行い、その後判明した事項は逐次追加通報するものとする。

(6)

緊急災害対策本部は、指定行政機関等に対して、必要に応じて共有情報以外の情報の通報を依頼するものとする。

(7)

緊急災害対策本部に対する情報の通報は次により行うものとする。

指定地方行政機関の収集に係る情報の通報は、指定行政機関が行う。

被災都県及び指定公共機関の収集に係る情報の通報は、各所掌に応じた指定行政機関が行う。

上記イにかかわらず、指定公共機関は、緊急性等を勘案して必要と判断される場合には、自らの収集に係る情報を各所掌に応じた指定行政機関に通報すると同時に直接緊急災害対策本部にも通報する。

指定行政機関等又は被災都県は、当該情報内容等を勘案して必要と判断される場合には、別表2に示す情報以外の情報であっても上記アからウに準じて緊急災害対策本部に通報するものとする。

(8)

情報内容の訂正、補足、修正については、当該情報の収集機関においてその都度迅速かつ適切に行う。

(9)

緊急災害対策本部は、既に公表されている情報による無用の混乱を防止するため、速やかに訂正、補足、修正等必要な措置をとる。

(10)

被災地の状況等を撮影したビデオテープ、写真等も極めて重要な情報であることにかんがみ、指定行政機関等はそれらの緊急災害対策本部への速やかな提供、通報について十分配慮するものとする。

3 緊急災害対策本部における情報の分析・整理、情報の連絡

(1)

緊急災害対策本部は、情報の有効かつ適切な活用を図るため必要な範囲内において、同本部に通報された情報の分析・整理を行う。

(2)

緊急災害対策本部は、情報を分析・整理するに当って、次の事項について配慮するものとする。

情報内容の有機的な関連を考慮した分析・整理を行うこと。なお、必要に応じ各種情報処理機器等の活用を図ること。

常に情報内容の保管、更新に努めること。

文字情報を地図情報又は図形情報に変換するなど、情報の有効な活用を図ること。なお、必要に応じて地理情報システムの活用を図ること。

情報の保管に当っては、各種情報処理機器等の活用を図るなど事後検索の容易性を確保すること。

(3)

緊急災害対策本部は、同本部に通報された共有情報及び本部会議において決定された事項等を指定行政機関等に速やかに連絡する。

(4)

緊急災害対策本部からの連絡は、原則としてすべての指定行政機関等に対して行う。

(5)

緊急災害対策本部から指定行政機関等及び被災都県に対する情報等の連絡は、次により行うものとする。

指定行政機関、指定公共機関及び被災都県に対する連絡は、緊急災害対策本部が直接行う。

緊急災害対策本部は、上記アによって直接指定公共機関及び被災都県に対して伝達した場合には、その旨速やかに関係する指定行政機関に連絡する。

4 連絡された共有情報の照会

(1)

指定行政機関等は、連絡を受けた共有情報の内容に関し照会する場合には、原則として緊急災害対策本部に対して行う。

(2)

上記情報について、さらに詳細な関連情報を入手する必要があると認める場合、応急対策活動上緊急に連絡をとる必要がある場合等には、当該情報の収集に係る指定行政機関等に対し直接照会することができる。

第4 情報の公表

流言・飛語等による社会的混乱を未然に防止し、民心の安定を図るためには、正確な情報を速やかに公表し、関係住民等に伝達することが極めて重要である。
関係機関は、以下により適時適切な広報活動に努める。

1 緊急災害対策本部の行う情報の公表

(1)

緊急災害対策本部は、通報を受けた次の情報を公表する。

広域的な地震津波の概況等に関する情報

広域的な被害の概況に関する情報

緊急輸送ネットワーク確保計画で指定する輸送施設等に関する情報

ライフライン施設全般に関する情報

その他応急対策活動全般に関する情報

(2)

(1)の公表は、国内外の放送機関、新聞社等の報道機関の協力を求めて行う。

2 指定行政機関等及び被災都県の行う情報の公表

指定行政機関等及び被災都県は、法令、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、自らの所掌に係る情報の公表を行う。また、所掌する応急対策の実施に合わせ必要がある場合には、上記1(1)の情報の公表を行う。

3 各機関における情報交換

緊急災害対策本部、指定行政機関及び被災都県は、上記1(1)の公表を行う際、あらかじめ関係する各機関とその内容等について、相互に情報交換を行うものとする。

第5 広報活動

1 緊急災害対策本部の広報活動

(1)

緊急災害対策本部は、おおむね次の事項について広報を行う。

本部会議において決定した事項

本部が作成する緊急輸送ネットワーク確保計画、緊急輸送計画、広域的避難収容実施計画等に関する事項

国民に理解と協力を求める必要のある事項

その他本部の活動に関する事項

(2)

(1)の広報は、国内外の放送機関、新聞社等の報道機関の協力を求めて行う。
特に必要があると認める場合には、関係する指定行政機関又は地方公共団体の協力の下に、防災行政無線網の利用、パソコンネットワーク、掲示板、広報誌、広報車、広報ビラの航空機等による頒布等の措置をとる。

(3)

緊急災害対策本部長等が、国民への呼掛けを行うなどのため放送機関に放送要請する場合には、事前に、次の事項を明らかにして放送機関に連絡するものとする。

放送要請の理由

放送事項

その他必要な事項

2 指定行政機関等及び被災都県の広報活動

指定行政機関等及び被災都県は、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、自らの所掌に係る事項の広報を行う。また、所掌する応急対策の実施に合わせ必要がある場合には、上記1(1)の事項について広報を行う。

3 各機関における情報交換

緊急災害対策本部、指定行政機関及び被災都県は、上記1(1)の広報を行う際、あらかじめ関係する各機関とその内容等について、相互に情報交換を行うものとする。


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1998.6.23
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