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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 災害情報 > 令和6年能登半島地震による被害状況等について
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「り災証明書」は、災害による住宅の被害の程度等を証明する書類です。被災者生活再建支援金などの申請のほか、税金の減免、各種融資などの様々な申請に必要になります。
応急仮設住宅は、自宅が倒壊するなど住むことができなくなった場合に入居するものです。入居対象者は以下の通りです。 ①住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受けた方 ②住宅の被害は半壊又は大規模半壊であっても、住宅として利用ができない方※ ③地すべりにより避難指示を受けているなど長期にわたり自らの住居に居住できない方 ※(ア)損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方 ※(イ)水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方 ※(ウ)屋根等が損傷し、屋内浸水により、住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
災害発生直後の地域の避難生活の拠点として、災害情報、生活・医療に関する情報・サービスの提供、食料・飲料水等の物資の提供などが行われます。 また、高齢者や障害者など通常の避難生活に配慮が必要な方は、福祉避難所や一般避難所内の要配慮者スペースなども利用できます。
災害により流通に支障が生じ、食料や飲料水が購入できない、自宅で調理ができない、自宅の水道水が出ないなどの場合、避難所において炊き出しや食料の給与、給水車による飲料水の供給等を実施します。
日常生活に必要な必要最小限度の部分の修理は、自宅が一定の被害(大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)又は準半壊)を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するものです。
災害により屋根等に被害が生じた住家には、次の雨に備えて、 ・屋根等に被害を受け、 雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張 ・損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修による風雨の侵入の防御 ・アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(損傷した住宅前を歩行する方々への安全確保(2次被害防止)のため) などに対して自治体から救助が受けられます
◎被災地では災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者を狙った杜撰な工事や高額な費用請求などが発生したとの報告があります。こうした修理業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきます。 ◎まずは、修理の契約をする前にお住まいの自治体に相談してください。 ◎また、契約後、不安に思った場合やトラブルになった場合には、直ちに「消費者相談センター」や「国民生活センター」に相談してください。
住宅が全壊、全焼、流失又は床上浸水により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して行うものです。
住家の全壊(焼)、流出、半壊(焼)又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒に対して行うものです。(幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外。)
被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するために支給されます。
災害弔慰金は、一定の自然災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給する制度です。 災害障害見舞金は、一定の自然災害により重度の障害を受けた方に対し、見舞金を支給する制度です。 ※詳細については自治体におたずねください。
一定の自然災害により被災された方の生活の立て直しのため、貸付を受けることができる制度があります。 ※詳細については自治体におたずねください。
災害復興住宅融資は、住宅金融支援機構が提供する、住宅復旧のための建設資金、購入資金または補修資金に対する融資です。地震や大雨等の自然災害で住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」が地方公共団体から交付されている方にご利用いただけます。 ※既に災害住宅の復旧が行われている場合は 原則として融資をご利用いただけません。
風水害・土砂災害や地震などの災害に対しては、保険や共済に加入するという事前の備えが重要です。 既に加入している方も補償対象・内容が十分か見直してみましょう。
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