第9章 地域経済復興支援
計画作成の主旨
被災地域の活性化を図り、県内に活力ある経済社会を実現するため、総合的できめ細かな経済支援策を実施する。
計画の内容
69−1 産業復興計画の策定
1 基本方針
経済復興を迅速に行うため、県と民間が緊密に連携し、各々の役割分担を着実に実施するため、産業復興方針等を定めた産業復興計画を策定する。
2 県
(1) 産業復興計画の策定
計画策定本部に設置される策定委員会(63−1参照)の下部組織として、産業復興計画部会を設置し、産業復興方針等を定めた産業復興計画を策定する。
3 市町村
(1) 産業復興計画の策定
産業復興方針等を定めた産業復興計画を策定する。
69−2 中小企業を対象とした支援
1 基本方針
被災した中小企業の自立再建を図るため、中小企業を対象とした事業の場の確保及び資金の調達に関する支援等を実施する。
2 県
(1) 中小企業の被災状況の把握
市町村や商工団体・業界団体等へのヒアリング調査、アンケート調査及び電話照会等により中小企業の被災状況を把握する。
(2) 支援制度・施策の内容の周知
ア 中小企業を対象とした支援制度・施策の内容を市町村、商工団体・業界団体等を通じ周知する。
イ 次の施策を必要に応じ、実施する。
(ア) 相談所の設置
(イ) 電話相談の実施
(ウ) パンフレットの作成・配布
(3) 資金需要の把握
中小企業の被災状況を基に、再建資金等の需要を把握する。
(4) 事業の場の確保
中小企業の事業の場を確保するため、共同仮設工場・店舗等の建設の支援及び民間賃貸工場・店舗情報の提供等を行う。
(5) 金融面での支援
ア 中小企業の経営基盤等の復旧・復興を支援するため、災害融資を実施する。
イ 融資を円滑に実施するため、信用保証協会に対し協力を求める。
(6) 金融機関等への協力の要請
中小企業を対象とする資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和及び貸付金利の低減等の特例措置を、信用保証協会や金融機関等に要請し協力を求める。
(7) 新たな支援制度の検討
被災中小企業の融資に対する利子補給制度等の新たな支援制度を検討する。
(8) 国への要望
「中小企業信用保険法」の特例措置及び政府系金融機関による災害特別融資枠の確保等を国に要請する。
3 市町村
(1) 中小企業の被災状況の把握
県が行う中小企業の被災状況調査に協力する。
(2) 事業の場の確保
事業の場の確保に関する支援策を必要に応じ、実施する。
(3) 支援制度・施策の周知
中小企業を対象とした支援制度・施策を県と連携し周知する。
69−3 農林漁業者を対象とした支援
1 基本方針
被災した農林漁業関連施設の迅速な災害復旧を図り経営・生活の維持・安定を図るため、農林漁業者を対象とした支援を実施する。
2 県
(1) 農林漁業者の被災状況の把握
市町村や協同組合等を通じ農林漁業関係者の被災状況を把握する。
(2) 支援制度・施策の内容の周知
ア 市町村、協同組合を通じ、支援制度・施策の内容を周知する。
イ 次の施策を必要に応じ、実施する。
(a) 相談所の設置
(b) 電話相談の実施
(c) パンフレットの作成・配布
(3) 天災融資法に関する措置の実施
「天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置法」(天災融資法)の地域指定を受けるため、必要な措置を講ずる。
(4) 自作農維持資金に関する事業処理の迅速かつ的確な実施
自作農維持資金に関する事業処理を、迅速かつ的確に実施する。
(5) 金融面での措置
県独自の災害対策に関する融資制度を、積極的に活用する。
(6) 金融機関への協力の要請
資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和、貸付金利の低減等の農林漁業者を対象とした特例措置を、農林漁業金融公庫、融資機関等に要請し協力を求める。
3 市町村
(1) 農林漁業者の被災状況の把握
農林漁業者の被災状況調査を、県と連携し実施する。
(2) 支援制度・施策の周知
農林漁業者を対象とした支援制度・施策を、県と連携し周知する。
69−4 地域全体に影響を及ぼす支援
1 基本方針
地域経済の復興を迅速に軌道に乗せ、地域をより発展させるため、地域全体に影響を及ぼす支援策を実施する。
2 県
(1) イベント・商談会等の実施
地域全体の経済活動を活性化させるため、次の施策を実施する。
ア イベント、プロジェクトの実施
イ 企業誘致促進のためのセミナー、イベントの開催
ウ 商談会の開催 等
(2) 誘客対策の実施
被災観光地のイメージアップ、復興等をPRするため、必要に応じ、市町村や関係団体等と連携し、次の施策を実施する。
ア 県内における観光地の復興イベント等の実施
イ 県外における誘客イベント等の実施
ウ マスコミを活用したPR
エ 大規模な会議等の誘致 等
3 市町村
(1) イベント・商談会等の実施
県と連携し、必要に応じ、市町村独自のイベント・商談会等を実施する。
(2) 誘客対策の実施
県や関係団体等と連携し必要に応じ、誘客対策を実施する。
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