68−4 雇用対策
1 基本方針
失業者の発生を未然に防ぎ、被災者の経済的な生活基盤を確保し、迅速な生活再建を図るため、雇用維持対策を実施する。また、震災により離職を余儀なくされた被災者の生活再建を図るため、再就職支援策を実施する。
2 県
(1) 雇用状況の把握
ア 県内の主要企業と業界団体に対し、雇用調整の有無等について電話等によるヒアリング調査を実施し、雇用状況を把握する。
イ 市町村等のデータを定期的に集計し、県全体の雇用状況を把握する。
(2) 事業者支援の実施
ア 県内の事業主や業界団体等に対し雇用の維持を要請するとともに、雇用調整助成金制度の内容等を事業主に迅速に周知し、制度の積極的な活用を促す。
イ 雇用調整助成金の申請を集中的に取り扱う臨時窓口を必要に応じ、設置する。
(3) 離職者の生活支援の実施
ア 離職者に雇用保険を給付する。
イ 雇用保険は離職者の申請に基づき給付され、給付にあたっては事業主が発行する離職票が必要となるため、事業主と離職者の双方に制度の内容を周知する。
ウ 給付対象者の拡大、給付日数の延長及び手続きの弾力的措置の実施等を国に要望する。
(4) 再就職の支援
離職者の再就職を促進させるため、次の施策を実施する。
ア きめ細かな職業相談の実施
イ 職業訓練、能力開発の実施
ウ 特定求職者雇用開発助成金制度の活用
エ 求人開拓の実施
オ 合同就職説明会等の開催
カ 公共事業を通じた雇用の場の確保
3 市町村
(1) 相談業務の実施
雇用に関する相談があった場合には、職業安定所に伝達する。
68−5 災害弱者の支援
1 基本方針
高齢者や障害者等のいわゆる災害弱者は、震災による生活環境の変化等に対応することが一般の被災者よりも困難であることから、速やかに安定した生活を回復できるよう積極的な支援を行う。
また、生活環境の変化や心理的不安等の理由から身体的及び精神的に変調をきたした被災者が震災から早期に立ち直れるよう、精神的支援策を実施する。
2 県
(1) 被災状況の把握
ア 災害弱者の被災状況、生活実態、被災地内外の社会福祉施設の被災状況及び再開状況等の調査について市町村を支援する。
イ 調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。
(2) 一時入所の実施及び調整
県有社会福祉施設への一時入所を実施するとともに、市町村有施設への入所状況を把握し市町村間、他県間の調整を行う。
(3) 福祉サービスの拡充
ア 定員以上の入所者及び通所者を受け入れている県有施設を対象に、人員確保や必要となる設備の導入を行う。
イ 民間の施設や市町村有施設を対象とする支援を行う。
ウ 市町村の在宅福祉サービスの拡充等について支援を行う。
(4) 民間社会福祉施設の再建支援
社会福祉法人の設置する施設等の民間社会福祉施設の再建を支援する。
(5) メンタルヘルスケアの実施
健康福祉センターを拠点に精神相談窓口を設置するとともに巡回相談を実施し、被災住民に対する相談体制を確立する。
(6) 市町村が実施する応急住宅入居者等への健康管理の支援
応急住宅への入居者の健康管理を目的とした巡回相談や相談窓口の設置について、市町村を支援する。
3 市町村
(1) 被災状況の把握
「災害救助法」の適用のための調査結果等を活用し、次の事項を把握し県に報告する。また、情報が不足している地域には補足調査を行う。
ア 災害弱者の被災状況及び生活実態
イ 被災地内外の社会福祉施設の被災状況及び再開状況
(2) 一時入所の実施
震災により新たに社会福祉施設への入所が必要となった要援護者に対し、市町村有施設への一時入所を実施する。
(3) 福祉サービスの拡充
ア 定員以上の入所者及び通所者を受け入れている市町村有施設を対象に、人員確保や必要となる設備の導入を行うとともに、民間の施設を対象に支援を行う。
イ 緊急通報システムの整備、巡回の実施といった在宅福祉サービスの充実を図る。
ウ 被災児童等については、学校巡回相談等を実施するとともに、児童・学童相談所等の専門相談所を設置する。
(4) 健康管理の実施
応急住宅に居住する被災住民に対する健康管理体制を確立するとともに、保健管理・栄養指導等を実施する。
68−6 生活再建支援策等の広報・PR
1 基本方針
被災直後の応急復旧期から復興期にかけて継続的に生じる生活再建関連施策に関する情報提供のニーズに対応し、被災者の一日も早い生活再建を促進するため、生活再建に関する支援施策等の情報提供を積極的に行う。
2 県
(1) 生活再建支援施策等の広報・PRの実施
ラジオ・テレビ等のマスメディアや県民だより等を用い、次のような生活情報等を整理し広報・PRする。
ア 義援金の募集等
イ 各種相談窓口の案内
ウ 災害弔慰金の支給等に関する情報
エ 公営住宅への入居や住宅再建支援策等に関する情報
オ 被災者(自立)生活再建支援金に関する情報
カ ボランティアに関する情報
キ 雇用に関する情報
ク 融資・助成情報
ケ その他生活情報 等
(2) 外国人への広報
外国人を対象とした外国語の情報紙等を作成し、配布する。
(3) 県外疎開者への広報・PRの実施
全国紙や全国版のテレビ・ラジオや県外の地方公共団体の広報紙等を活用し、県外疎開者に対し震災関連情報を提供する。
3 市町村
(1) 生活再建支援策の広報・PR
市町村だより等を活用し、震災関連情報の広報・PRを行う。
68−7 相談窓口の設置
1 基本方針
被災者が速やかに安全で安心できる生活を送れるよう、様々な問題解決への助言や情報提供等の各種生活相談を実施する総合的な相談窓口を設置する。
2 県
(1) 震災復興相談センターの開設
発災後の相談ニーズに対して、必要に応じ、各支部単位に震災復興相談センターを設置し、各分野ごとの相談に対応する。
(2) 震災復興相談センターの業務の遂行
ア 電話や面接等により、必要とされる情報を的確に提供し、様々な生活相談に対応する。
イ 市町村の相談窓口等と十分な連携を図り、相談体制の一層の充実を図る。
(3) 震災復興相談センターの閉鎖等
相談状況に応じ、震災復興相談センターの役割が終了したと判断される場合には、これを閉鎖する。
3 県警察
(1) 災害総合相談所において、倒壊家屋の解体や修復工事に係る不当な価格要求等の悪徳商法、暴力団の介入事案等に関する相談に対応する。
(2) 県、市町村の相談窓口との連携
県及び市町村の相談窓口等と連携を図り、相談体制の充実を図る。
4 市町村
(1) 相談窓口等の開設
ア 発災後の相談ニーズに応じ相談窓口等を設置するとともに、相談担当職員等を動員する。
イ 相談員等の設置に当たり、必要に応じ、県に対して相談員の派遣を要請する。
(2) 相談窓口等の業務の遂行
ア 電話や面接等により、必要とされる情報を的確に提供し、様々な生活相談に対応する。
イ 県と十分な連携を図り、相談体制の一層の充実を図る。
(3) 相談窓口等の閉鎖等
相談状況に応じ、相談窓口等の役割が終了したと判断される場合には、これを閉鎖する。
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