東海地震対策

第8章 被災者の生活再建支援

計画作成の主旨

 被災者が新たな生活への意欲を持つことに重点を置き、県民生活の安定を図るための施策を講ずるとともに、自力による生活再建を支援する。

計画の内容

68−1 恒久住宅対策

1 基本方針
 被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅については、被災者による自力再建を基本とした住宅再建支援を行うとともに、公的住宅の供給を行う。
2 県
(1) 住宅復興計画の策定
 計画策定本部に設置される策定委員会(63-1参照)の下部組織として、住宅復興計画部会を設置し、住宅復興方針等を定めた住宅復興計画を策定する。
(2) 住宅再建支援
 被災者の自力再建に関する経済的負担を軽減するため、住宅再建に関する融資の利用者に対し、必要に応じ利子補給等を実施する。
(3) 民間賃貸住宅の供給促進
 民間賃貸住宅の供給を促進するため、建替や新規整備を行う事業者に対し、必要に応じ利子補給等を実施する。
(4) 公的住宅に関する協議
 次の事項について市町村と協議する。
ア 災害復興公営住宅の建設に関する役割分担
イ 買取り・借上げによる公営住宅の供給に関する役割分担
ウ 特定優良賃貸住宅の供給に関する役割分担
(5) 県営住宅等の供給
ア 他の用途と調整を行い、公有地等のオープンスペースを建設用地として確保し、県営住宅を建設する。
イ 買取り・借上げ方式による県営住宅の供給を推進する。
ウ 特定優良賃貸住宅等の供給の促進を図る。
エ 静岡県住宅供給公社及び住宅・都市整備公団に良質な賃貸住宅及び分譲住宅の供給を要請する。
(6) 住宅に関する情報提供
 震災復興相談センター等で自力再建支援及び公的住宅の入居等に関する情報等を提供する。
3 市町村
(1) 住宅復興計画の策定
 県の住宅復興計画を踏まえ、また県と連絡調整を図り、住宅復興方針等を定めた市町村住宅復興計画を策定する。
(2) 県との協議
 公的住宅に関する事項等について県と協議を行う。
(3) 市町村営住宅等の供給
ア 他の用途と調整を行い、公有地等のオープンスペースを建設用地として確保し、市町村営住宅を建設する。
イ 買取り・借上げ方式による市町村営住宅の供給を推進する。
ウ 特定優良賃貸住宅の供給の促進を図る。
(4) 住宅に関する情報提供
 相談窓口等において自力再建支援及び公的住宅の入居等に関する情報等を提供する。

68−2 災害弔慰金等の支給

1 基本方針
 震災により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を、精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し災害障害見舞金を支給する。
2 県
(1) 市町村の災害弔慰金の支給状況の把握
ア 市町村が実施する災害弔慰金と災害障害見舞金の重複支給や支給漏れを防ぐため、市町村の支給状況を把握する。
イ 他県に対し、死亡者・遺族の把握及び災害弔慰金や災害障害見舞金の支給状況を報告するよう依頼する。
(2) 災害弔慰金給付審査委員会(仮称)の設置
 災害弔慰金と災害障害見舞金の給付に関し、死因と災害の因果関係を調査し判定を行う医師、弁護士等を委員とする災害弔慰金給付審査委員会を、必要に応じ設置する。
3 市町村
(1) 支給対象者の把握
 「災害救助法」の適用のための調査結果等を活用し、災害弔慰金と災害障害見舞金の支給対象者を把握する。
(2) 支給方法の決定及び支給
 災害弔慰金と災害障害見舞金の支給方法を定め、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき支給する。

68−3 被災者の経済的再建支援

1 基本方針
 被災者が、震災による痛手から速やかに再起し、生活の安定を回復するため、被災者に対して金銭の支給及び資金の融資等の経済支援を行う。
2 県
(1) 被災状況の把握
ア 被災者の経済再建支援に関する調査等について市町村を支援・指導する。
イ 調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。
(2) 被災者(自立)生活再建支援金の支給
 市町村からの被害状況を取りまとめ、国・基金に対して被害状況の報告を行うとともに、被災者生活再建支援法適用の公示、書類の取りまとめなど必要な措置を行い、被災者生活再建支援基に対して支援金の迅速な支給を要請する。
 また、被災者生活再建支援法が適用されない市町村の被災者に対して、県の制度による支援金を支給する。
(3) 義援金の募集等
ア 県への義援金を受け付けるために、県庁内等に受付窓口を設置するとともに、銀行口座を開設する。
イ 統一的に義援金を配分するために、被災都県、市町村、日本赤十字社、静岡県共同募金会及び報道機関等の関係団体から構成される義援金募集・配分委員会(仮称)を設置する。
(4) 租税の減免等
 地方税法及び条例に基づき、県税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。
(5) 国への要望
 国に対し国税の減免や徴収猶予、社会保険関係の特例措置の実施等を要望する。
3 市町村
(1) 被災状況の把握
 「災害救助法」の適用のための調査結果等を活用し、次の事項を把握し県に報告する。また、情報が不足している地域には補足調査を行う。
ア 死亡者数
イ 負傷者数
ウ 全壊・半壊住宅数 等
(2) り災証明の発行
ア り災証明発行窓口を設置し、被災状況調査を基に希望者にり災証明を発行する。
イ り災証明調査窓口を設置し再調査の希望に対応する。
(3) 災害援護資金の貸付
 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき被災世帯を対象に災害援護資金の貸付を行う。
(4) 被災者生活再建支援金の申請受付等
 被災者に対する制度の説明、必要書類の発行、被災者からの申請書類の確認など必要な業務を行うとともに、被災者生活再建支援基金により委託された事務を迅速に実施する。
(5) 義援金の募集等
ア 市町村への義援金を受け付けるために、市役所、町村役場等に受付窓口を設置するとともに、銀行口座を開設する。
イ 県が設置する義援金募集・配分委員会(仮称)に参加する。
(6) 租税の減免等
 地方税法及び条例に基づき、市町村税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。
4 社会福祉協議会
 生活福祉資金の災害援護資金の貸付を被災世帯を対象に実施する。
5 義援金募集・配分委員会(仮称)
(1) 義援金の配分
 統一的な義援金の配分基準を設け、1次・2次配分など多段階に義援金を配分する。
(2) 義援金の処理に関する監査及び配分状況の公表
 義援金が公正かつ適正に配分されたことを被災者に示すため、義援金の処理に関する監査を行い、配分状況を公表する。

 

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