第7章 都市・農山漁村の復興
計画作成の主旨
被災した市街地・農山漁村の復興を迅速かつ円滑に進め、災害に強く快適で利便性の高い地域の構造的基盤の形成を図るとともに、環境に配慮し、高齢者、障害者にきめ細かく配慮した安全で魅力ある地域づくりを行う。
計画の内容
67−1 都市・農山漁村復興計画の策定
1 基本方針
被災者の生活確保及び生活再建のために、これらの活動を支える基盤施設の迅速な復興が必要不可欠である。このため、地域としての面的な被災状況や関連する他の基盤施設の被災状況・応急復旧状況・既存の計画・復旧計画等を踏まえ、必要に応じ新設を含む既存基盤施設の見直しを行い、都市・農山漁村復興計画を策定する。
2 県
(1) 都市・農山漁村復興計画の策定
計画策定本部に設置される策定委員会(63−1参照)の下部組織として都市・農山漁村復興計画部会を設置し、都市・農山漁村の復興方針を定めた都市・農山漁村復興計画を策定する。
3 市町村
(1) 都市・農山漁村復興計画の策定
都市・農山漁村の復興方針を定めた都市・農山漁村復興計画を策定する。
67−2 都市の復興
1 基本方針
都市計画区域内の市街地・農山漁村が被災した場合、災害に強く都市機能の向上が必要と判断した区域については、合理的かつ健全な市街地の形成を図るため、「震災復興都市計画行動計画」に基づき復興計画を作成し、その計画に基づき市街地を復興する。
2 県
(1) 被害状況の把握
ア 市街地復興に関する被害状況調査について市町村を支援する。
イ 調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。
(2) 緊急復興地区の抽出
市町村と連絡調整を図り、緊急に面的整備が必要と判断される区域を緊急復興地区として抽出する。
(3) 「建築基準法」第84条による建築制限の支援及び実施
ア 緊急復興地区を対象に「建築基準法」第84条による建築制限の実施について、特定行政庁である市を支援する。
イ 県が特定行政庁となる区域については市町村長と連絡・調整を図り、「建築基準法」第84条による建築制限区域を必要に応じ指定する。
ウ 必要に応じ、建築制限期間を延長する。
(4) 都市復興基本計画の策定
市町村と連絡調整を図り、復興の目標、土地利用方針及び市街地復興基本方針等を示した都市復興基本計画を策定する。
(5) 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成の支援
市町村の被災市街地復興推進地域の都市計画案作成を支援する。
(6) 復興のための都市計画案作成の支援及び基盤施設整備事業の実施・支援
市町村の復興のための都市計画案作成の支援及び基盤施設整備事業の実施・支援をする。
(7) 復興まちづくり支援事業の実施の支援
市町村の復興まちづくり支援事業の実施を支援する。
3 市町村
(1) 被害状況の把握
市町村は各機関と協力し被害状況調査を行い、県に報告する。
(2) 建築基準法第84条による建築制限の実施
ア 特定行政庁となる市は、緊急復興地区を対象に「建築基準法」第84条による建築制限区域を必要に応じ、指定する。
イ 必要に応じ、建築制限期間を延長する。
(3) 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成
緊急復興地区を対象に被災市街地復興推進地域の都市計画案を作成し、都市計画決定を行う。
(4) 都市復興基本計画の策定
県の都市復興基本計画を踏まえ、また県と連絡調整を図り、復興の目標、土地利用方針、都市施設の整備方針及び市街地復興基本方針等を示した都市復興基本計画を策定する。
(5) 復興都市計画案等の作成及び事業実施
ア 緊急復興地区を含む被災地域全域について、実施する事業制度、活用する補助事業等を検討する。
イ 都市計画事業を実施する場合には、都市計画案の作成・決定を行い事業を実施する。
(6) 復興まちづくり支援事業の実施
住民主体の復興まちづくりを行うために、応急危険度判定士の中から建築復興アドバイザーを養成し、住民組織やまちづくり活動への支援・助成等を行う。
67−3 農山漁村の復興(主に都市計画区域外)
1 基本方針
都市計画区域内外の農山漁村が被災した場合、災害に強く居住環境の向上等を図る必要がある区域については、合理的かつ健全な居住環境等の形成を図るため、単なる原状復旧ではなく復興を計画的に実施する。
2 県
(1) 被害状況の把握
農山漁村の復興に関する被害状況調査について市町村を支援する。また、調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。
(2) 復興基本方針の作成
被害状況調査等を基に、緊急に復興が必要とされる区域については、市町村と連絡調整を図り、土木・農業林業・漁業関係等の基盤整備事業を活用するか、都市計画事業等で復興を行うかといった復興基本方針を作成する。
(3) 都市計画区域への編入
ア 被災農山漁村を都市計画区域へ編入し都市計画事業等で復興を行おうとする区域については、国土利用計画静岡県計画を変更するとともに、都市計画区域の変更若しくは指定を行う。
イ 当該区域で実施する事業手法の検討等について、市町村を支援する。
(4) 集落復興計画案等の作成の支援及び基盤施設整備事業の実施・支援
土木・農業・林業・漁業関係等の基盤整備事業を活用し復興を行うとした地区については、市町村の集落復興計画等の作成の支援及び基盤施設整備事業の実施・支援をする。
(5) 集落復興支援事業等の支援
市町村の集落復興支援事業等の実施を支援する。
3 市町村
(1) 被害状況の把握
各機関と協力し被害状況調査を行い、県に報告する。
(2) 集落復興基本計画の作成
県の復興基本方針を踏まえ、また、県と連絡調整を図り、復興の目標、土地利用方針等を定めた集落復興基本計画を作成する。
(3) 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成
都市計画区域に編入した地区について、被害が甚大で緊急に面的整備が必要と判断される区域を対象に被災市街地復興推進地域の都市計画の作成・決定を行う。
(4) 復興都市計画案等の作成及び実施
都市計画区域に編入した地区について、実施する事業制度等を検討する。都市計画事業等を実施する場合には、都市計画の作成・決定を行い、事業を実施する。
(5) 集落復興計画案の作成及び実施
土木・農業・林業・漁業関係等の基盤整備事業を活用し復興を行うとした地区については、活用する事業制度等を検討し集落復興計画を作成し実施する。
(6) 集落復興支援事業の実施
住民全体の集落復興を行うために、応急危険度判定士の中から建築復興アドバイザーを養成し、住民組織やまちづくり活動への支援・助成等を行う。
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