第6章 復旧事業の推進
計画作成の主旨
基盤施設(道路・河川・農業用施設など公共施設等)の管理者は、必要に応じ再度災害防止の観点をも踏まえた、速やかな復旧事業の推進を図る。
計画の内容
66−1 復旧計画の策定
1 基本方針
被災者の一日も早い復興のためには、これらの活動を支える基盤施設の迅速な復旧が必要不可欠である。そのためには、関連する他の基盤施設の被災状況・応急復旧状況及び既存の計画、都市・農山漁村復興計画の動向等を踏まえ、関連する部署や他機関との調整を図った上で迅速かつ計画的な復旧計画を策定する。
2 県
(1) 状況の把握
各基盤施設管理者は、管理施設の円滑な復旧のための措置を講ずるため、その被害について調査する。
(2) 復旧計画の策定
各基盤施設管理者は、被害の状況、地域の特性等を勘案しながら、関係機関と協議を行い、必要に応じ再度災害防止の観点をも踏まえた復旧計画を作成する。
3 市町村
(1) 被害調査の報告
各基盤施設の管理者は管理施設の被害について調査し、円滑な復旧のための措置を講ずる。
(2) 復旧計画の策定
各基盤施設の管理者は被害の状況、地区の特性等を勘案しながら、県の復旧計画と整合を図り、必要に応じ再度災害防止の観点をも踏まえた復旧計画を作成する。
4 防災関係機関
(1) 状況の把握
管理施設の円滑な復旧のための処置を講ずるため、その被害について調査する。
(2) 復旧計画の策定
被害の状況、地域の特性等を勘案しながら、必要に応じ関係機関と調整を図り、復旧計画を作成する。
66−2 基盤施設の復旧
1 基本方針
基盤施設の管理者は、災害による地域の社会経済活動の低下を最小限にとどめるため、可能な限り迅速かつ円滑な復旧を図るものとする。
2 県
(1) 復旧事業の実施
復旧計画に基づき、関係機関と調整の上、迅速かつ円滑な復旧を図る。
(2) 復旧完了予定時期の明示
基盤施設の管理者は、復旧完了予定時期の明示に努める。
3 市町村
(1) 復旧事業の実施
復旧計画に基づき、県及び防災関係機関と調整の上、迅速かつ円滑な復旧を図る。
(2) 復旧完了予定時期の明示
基盤施設の管理者は、復旧完了予定時期の明示に努める。
4 防災関係機関
(1) 復旧事業の実施
復旧計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整し、迅速かつ円滑な復旧を図る。
(2) 復旧完了予定時期の明示
復旧完了予定時期の明示に努める。
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