第5章 震災復興基金の設立
計画作成の主旨
被災者を一日も早く救済し、円滑な自立を支援するとともに、総合的な復旧・復興対策を長期的かつ安定的に進め、被災地域全体の復興を図るため、発災後、必要に応じ震災復興基金を設立する。
計画の内容
65−1 震災復興基金の設立
1 県
(1) 知事は、復旧・復興対策を円滑に実施するため必要となる莫大な財政需要に対処するため、発災後、必要に応じ被災した市町村と共同で震災復興基金を設立する。
基金の設置に当たっては、次の点を明確にする。
ア 基金の運営団体
イ 出損者及び出捐比率
ウ 運用財産の貸付者及び貸付比率
エ 事業の内容
オ その他
(2) 基金の行う事業は、財産の運用益により賄うことを原則とする。
2 市町村
(1) 市町村長は、復旧・復興対策を円滑に実施するため、県の震災復興基金の設立に協力する。
(2) 市町村長は、基金の運用に関して、県と所要の調整を図る。
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