東海地震対策

第3章 震災復興計画の策定

計画作成の主旨

 被災地の復興にあたっては、単に震災前の姿に戻すことにとどまることなく、総合的かつ長期的な視野に立ち、より安全で快適な空間創造を目指し、発災後、県民各層の意見を踏まえた震災復興計画を策定する。

計画の内容

63−1 県

1 計画策定の体制
(1) 知事は、必要があると認めたときは、副知事を本部長とする計画策定本部を設置し、震災復興計画を策定する。
(2) 計画策定本部には、関係部局長により構成する策定委員会を置き、この下部組織として所管室(課)長で構成するワーキンググループ、地域ワーキンググループ及び部会を設置する。
 これらの検討組織の詳細は、別に定める。
(3) 知事は、諮問機関として、広く県民各層や学識経験者の参画を得て、静岡県震災復興計画審議会を設置する。
 審議会には、全体会議と専門部会を設置する。
(4) 知事は、計画策定本部が策定した計画案を速やかに静岡県震災復興計画審議会に諮問する。
2 計画の構成
 計画は、基本方針(ビジョン)と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復興計画により構成する。
3 計画の基本方針
 計画策定に当たっては、県の総合計画との調整を図るものとする。
4 計画の公表
 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等を配布し、県民に周知し、被災地の復興を促進するものとする。
5 国・市町村との調整
 計画策定に当たっては、県内の被災市町村が策定する震災復興計画との整合を図るとともに、国や他の被災県との調整を行う。

63−2 市町村

1 計画策定の体制
 市町村長は、必要があると認めたときは、助役を本部長とする計画策定本部を設置し、震災復興計画を策定する。
2 計画の構成
 計画は、基本方針(ビジョン)と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復興計画により構成する。
3 計画の基本方針
 計画策定に当たっては、市町村の総合計画との調整を図るものとする。
4 計画の公表
 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等を配布し、住民に周知し、被災地の復興を促進するものとする。
5 国・県との調整
 計画策定に当たっては、国や県等と調整を行う。

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