東海地震対策

第2章 激甚災害の指定

計画作成の主旨

 大規模地震災害発生後に、迅速かつ的確な被害調査を行い、当該被害が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下、「激甚災害法」という。)に基づく激甚災害の指定を受けるための手続きを行う。

計画の内容

62−1 基本方針

 県は、被害調査に基づき、当該災害が激甚災害法及び同法に基づく激甚災害の指定基準に該当し、特別な地方財政援助又は被災者に対する特別な助成が必要と認められる場合は、政令指定を得るため適切な措置を講ずるものとする。

62−2 県

1 県内に大規模な災害が発生した場合、知事は、市町村の被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業について、関係各部局に必要な調査を実施させる。
2 知事は、被災概要を国土庁に報告し、激甚災害の迅速な指定を要請する。
3 関係各部局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、その他「激甚災害法」に定める必要な事項を速やかに調査し、国に提出する。
4 激甚災害の指定を受けたときは、関係部局は、事業の種別ごとに「激甚災害法」及び算定の基礎となる法令に基づき負担金、補助金等を受けるための手続きその他を実施する。

62−3 市町村

1 市町村長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮して被害状況等を調査し、県知事に報告する。
2 市町村長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係各部局に提出しなければならない。

 

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