第11章 応急教育活動
計画作成の主旨
小・中・高・盲・聾・養護学校(以下この章において「学校」という。)の児童、生徒、職員及び施設、設備が災害をうけ正常な教育活動を行うことが困難となった場合に、可能な限り早期に応急教育を実施するための対策の概要を示す。
計画の内容
511−1 応急教育計画の作成
1 公立の学校の校長は、市町村又は県の教育委員会と緊密な連携をとり次の措置を講ずる。
(1) 被害状況の把握
児童、生徒、教職員及び学校の施設、設備の被害状況を把握する。
(2) 応急教育の計画
ア 教職員を動員し施設及び設備の応急復旧整備を行い授業再開に努める。なお被害の状況により、必要があるときは市町村又は地域住民等の協力を求める。
イ 施設及び設備の応急復旧状況を把握し、すみやかに応急教育計画を作成し、応急教育の開始時期及び方法を確実に児童、生徒及び保護者に連絡する。
ウ 全児童、生徒を学校へ同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設を利用して分散授業を行う等の措置を講ずる。
エ 児童、生徒を通学不可能な他地域へ集団移動して応急教育を実施する場合は、教職員の分担を定め、地域ごとの実情の把握に努める。
オ 教育活動の再開に当たっては、児童、生徒の登下校時の安全確保に留意するものとする。
(3) 学校が地域の避難所となる場合の留意事項
ア 避難所に供する施設、設備の安全を確認し、避難実施等措置者に対しその利用について必要な指示をする。
イ 学校管理に必要な教職員を確保し、施設及び設備の保全に努める。
ウ 避難生活が長期化する場合においては、応急教育活動と避難活動との調整について市町村と必要な協議を行う。
2 国立及び私立の学校における応急教育については公立の学校に準ずる。この場合私立の学校の校長は、県と密接な連携を保ち応急教育計画を定めるものとする。
3 知事又は県教育長は、応急教育実施のための施設又は教職員の確保等について市町村、市町村教育委員会、又は県立学校の要請により必要な措置を講ずる。
4 「災害救助法」に基づく教科書、学用品等の給与に関する措置は、一般対策編による。
511−2 高等学校生徒の災害応急対策への協力
高等学校において登校可能な生徒を、教職員の指導監督のもとに学校の施設及び設備等の応急復旧整備作業や、地域における応急復旧又は救援活動等に協力するよう指導する。
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