510−10 応急住宅の確保
1 基本方針
避難所生活を早期に解消するために、マニュアル(応急仮設住宅マニュアル)等に基づき、被災者の住宅を応急的に確保する。
2 県
(1) 被害状況の把握
市町村の被災状況により、県下全体の被災状況を把握する。
(2) 体制の整備
応急住宅対策に関する体制を整備する。
(3) 応急仮設住宅の建設
ア 被災状況等を基に、県下の建設戸数を決定する。
イ あらかじめ協定した(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設を行う。この場合において、被災者に関する世帯人員数や高齢者・障害者等に配慮した仕様の設定及び設計を行う。
ウ 知事が、状況により必要と認めた場合は、応急仮設住宅の建設を市町村長が行うこととする。
(4) 公営住宅等の一時入居
ア 応急住宅として活用可能な県内の公営住宅等の空家状況を把握する。
イ 県営住宅等の空家に必要に応じ、被災者を一時的に入居させる。
ウ 国及び他県等へ必要に応じ、被災者の一時入居について要請する。
(5) 民間賃貸住宅の応急住宅としての活用
民間賃貸住宅を必要に応じ、応急住宅として確保する。なお、不動産業界団体等に対し必要に応じ、協力を要請する。
(6) 応急住宅の入居者の認定及び管理
知事は、応急住宅の入居者の認定及び管理について自ら実施することが適当であると認めた場合は、これを実施する。
(7) 住宅の応急修理
知事は、住宅の応急修理及びその対象者の認定について自ら実施することが適当であると認めた場合は、これを実施する。
(8) 建築資機材及び建築業者等の調達、あっせん
ア 県の実施する住宅の応急修理に必要な建築資機材は、「住宅の応急復旧に必要な資機材の供給に関する同意書」を提出した業者等に協力を求めて調達する。
また、建築業者の応援動員、国有林材の購入及び県営林材の利用については、一般対策編による。
イ 市町村長からあっせんの要請があったときは、知事はアに定める者に対し協力を要請する。
ウ 資機材の輸送については、原則として、当該物資発注先に依頼するものとする。
なお、当該物資発注先において輸送できないときは、緊急輸送計画の定めるところにより措置する。
(9) 住居等に流入した土石等障害物の除去
知事は、市町村長から要請があったときは、障害物除去要員の派遣及び機械器具の調達・あっせんを行う。
3 市町村
(1) 被害状況の把握
「災害救助法」の適用のための調査結果等を活用し、被災状況や全壊戸数、避難所生活世帯等を把握する。
(2) 体制の整備
応急住宅対策に関する体制を整備する。
(3) 応急仮設住宅の建設
ア 建設を県から委任された場合は、(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設する。
イ 建設用地は、あらかじめ定めた建設可能敷地の中から災害の状況に応じて選定する。
(4) 応急住宅の入居者の認定
ア 避難所生活世帯に対する入居意向調査等を実施する。
イ 入居者の認定を市町村が行うこととされた場合は、被災者の特性や実態に応じた配慮を行いながら、自らの資力では住宅を確保できない者のうちから認定し入居させる。
(5) 市町村営住宅等の一時入居
市町村営住宅等の空家へ必要に応じ、被災者を一時的に入居させる。
(6) 応急住宅の管理
ア 住宅使用契約書と住宅台帳を作成し、応急住宅の入退去手続き・維持管理を行う。各応急住宅ごとに入居者名簿を作成する。
イ 入居者調査、巡回相談等を実施し、応急住宅での生活に問題が発生しないよう努める。
(7) 住宅の応急修理
建築業関係団体の協力を得て、住宅が半壊又は半焼した者のうち、自ら資力をもっては住宅の応急修理を実施できない者に対し居室、炊事場及び便所等最小限度の日常生活を維持するために欠くことのできない部分について応急修理を行う。
また、対象者の認定は、自らの資力では住宅の応急修理ができない者を対象に行う。
(8) 建築資機材及び建築業者等の調達、あっせん要請
ア 市町村長は、応急仮設住宅及び住宅の応急修理に必要な建築業者が不足し、又は建築資機材を調達できない場合は、次の事項を示して県にあっせん又は調達を要請する。
(ア) 応急仮設住宅の場合
1) 被害戸数(全焼、全壊、流出)
2) 設置を必要とする住宅の戸数
3) 調達を必要とする資機材の品名及び数量
4) 派遣を必要とする建築業者数
5) 連絡責任者
6) その他参考となる事項
(イ) 住宅応急修理の場合
1) 被害戸数(半焼、半壊)
2) 修理を必要とする住宅の戸数
3) 修理を必要とする資機材の品目及び数量
4) 派遣を必要とする建築業者数
5) 連絡責任者
6) その他参考となる事項
イ 市町村は、住民が自力で実施する住宅の応急復旧を促進するため、市町村の地域において建築業者又は建築資機材の供給が不足する場合についても、県にあっせん又は調達を要請する。
(9) 住居等に流入した土石等障害物の除去
住宅等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障を及ぼしている者に対し、必要な救援活動を行う。なお、市町村長は、市町村のみによって対応できないときは、次の事項を示して県に応援を要請する。
ア 除去を必要とする住家戸数(半壊、床上浸水別)
イ 除去に必要な人員
ウ 除去に必要な期間
工 除去に必要な機械器具の品目別数量
オ 除去した障害物の集積場所の有無
510−11 ボランティア活動への支援
1 基本方針
応急対策に関する様々な局面において、ボランティアの能力が最大限に発揮されるよう、ボランティアや市民活動団体の自主性・主体性を尊重しつつ、マニュアル(災害時におけるボランティア活動参加のための手引き)に従い、ボランティア活動への支援体制を速やかに整える。
2 県
(1) 静岡県災害ボランティア支援本部の設置及び運用
ア 県は、災害対策本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に(社福)静岡県社会福祉協議会と連携して、ボランティア活動の申出者に対する情報の提供、参加要請及びボランティアの配置整理等を行う静岡県災害ボランティア支援本部を設置する。
イ 静岡県災害ボランティア支援本部は、静岡県ボランティアセンター・静岡県ボランティア協会の職員及び災害ボランティア・コーディネーター等で構成する。
ウ 県は、随時、情報交換及び協議等を行うため、災害対策本部県民生活班の職員を連絡調整要員として静岡県災害ボランティア支援本部に配置し、その活動を支援する。
(2) 静岡県災害ボランティア支援支部の設置及び運用
ア 県は、災害対策本部の支部を設置した場合、あらかじめ定めた施設にボランティア団体等と連携して、ボランティア活動の申出者に対する情報の提供、参加要請及びボランティアの受付、活動場所のあっせん及び配置調整等を行う静岡県災害ボランティア支援支部を設置する。
イ 静岡県災害ボランティア支援支部は、災害ボランティア・コーディネーター等で構成する。
ウ 県は、随時、情報交換及び協議等を行うため、災害対策支部健康福祉班の職員を連絡調整要員として静岡県災害ボランティア支援支部に配置し、その活動を支援する。
(3) ボランティア団体等に対する情報の提供
県は、ライフライン・公共交通機関の復旧、交通規制の状況及び行政施策の動向など、ボランティア活動に必要な情報をボランティア団体等に的確に提供する。
(4) ボランティア活動資機材の提供
県は、静岡県災害ボランティア支援本部及び各支部におけるボランティア活動に必要な各種資機材の提供に努める。
3 市町村
(1) 市町村災害ボランティア支援本部の設置、運用
ア 市町村は、災害対策本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に市町村社会福祉協議会等と連携して、ボランティアの受付、活動場所のあっせん及び配置調整等を行う市町村災害ボランティア支援本部を設置する。
イ 市町村災害ボランティア支援本部は、市町村ボランティアセンターの職員及び災害ボランティア・コーディネーター等で構成する。
ウ 市町村は、随時、情報交換及び協議等を行うため、職員を連絡調整要員として市町村災害ボランティア支援本部に配置し、その活動を支援する。
(2) ボランティア活動拠点の設置
市町村は、あらかじめ定めた施設又は被害の大きい区域の適当な施設に、災害ボランティア・コーディネーター等と連携して、ボランティアに対する需要の把握及びボランティアヘの活動内容の指示等を行う第一線のボランティア活動拠点を設置する。
(3) ボランティア団体等に対する情報の提供
市町村は、ライフライン・公共交通機関の復旧、交通規制の状況及び行政施策の動向など、ボランティア活動に必要な情報をボランティア団体等に的確に提供する。
(4) ボランティア活動資機材の提供
市町村は、市町村災害ボランティア支援本部及びボランティア活動拠点におけるボランティア活動に必要な各種資機材の提供に努める。
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