510−5 し尿処理
1 県
(1) 市町村の要請に基づき、市町村の行うし尿処理について必要な指導を行う。
(2) 市町村の要請に基づき、県内市町村、他県、国に対して、し尿処理の応援を要請する。
ただし、被災状況に応じ、必要と認めた場合は、市町村の要請の有無にかかわらず国等に応援を要請する。
(3) 流域下水道の被災状況を把握し、必要に応じて水洗便所の使用の制限について流域関係市町村に連絡を行う。
(4) 速やかに流域下水道施設の応急復旧に努めるものとする。
2 市町村
(1) 下水道の普及地域においては、被災状況を把握できるまでは、住民に水洗便所を使用せず素堀便所、仮設便所等で処理するよう広報を行う。
(2) 仮設便所等のし尿の収集・処理体制を速やかに整備するとともに、必要な資機材及び人員が不足する場合は、県に応援を要請する。
(3) 速やかに下水道施設、し尿処理施設の応急復旧に努めるものとする。
3 県民及び自主防災組織
(1) 下水道施設等の被災に伴い水洗便所が使用できない場合は、素堀便所、仮設便所等を使用し処理することとする。
(2) 自主防災組織が中心となり、仮設便所の設置及び管理を行う。
510−6 廃棄物(生活系)処理
1 県
(1) 市町村の要請に基づき市町村の行うごみ処理について必要な指導を行う。
(2) 市町村の要請に基づき、県内市町村、他県、国に対して、ごみ処理の応援を要請する。
ただし、被災状況に応じ、必要と認めた場合は、市町村の要請の有無にかかわらず国等に応援を要請する。
2 市町村
(1) 被災状況から判断し、可能な収集・処理体制を確保するとともに収集体制を住民に広報する。
(2) 収集・処理に必要な資機材及び人員が不足する場合は、県に応援を要請する。
3 自主防災組織
(1) 地域ごとに住民が搬出するごみの仮置場を設置し住民に周知する。
(2) 仮置場のごみの整理、流出の防止等の管理を行う。
(3) 仮置場に搬入されたごみは、避難所等に設置された焼却炉により、可能な限り焼却を行う。
4 県民
(1) 可燃物等自分で処理できるものは努めて処理し、自分で処理できないものは指定された最寄りの仮置場へ搬出する。
(2) 河川、道路、海岸及び谷間等に投棄しない。
510−7 がれき・残骸物処理
1 基本方針
応急対策や復旧・復興の円滑な実施を図るため、震災による建物の焼失、倒壊及び解体によって発生するがれき・残骸物等をマニュアル(静岡県がれき・残骸物処理マニュアル)に従って迅速・適正に処理する。
2 県
(1) がれき・残骸物処理対策組織の設置
がれき・残骸物の処理に関する諸事務を実施するため、がれき・残骸物処理対策組織を設置する。
(2) 情報の収集
ア がれき・残骸物に関する被災状況の把握について、市町村を支援・指導する。
イ 市町村の被災状況を集計し、県全体の被災状況を把握する。
(3) 関係団体等への協力要請
収集、整理した情報に基づき、がれき・残骸物の処理について、以下の機関へ協力を要請する。
ア 国、近隣都県、県内非被災市町村
イ 関係団体
(a) 社団法人静岡県産業廃棄物協会
(b) 静岡県産業廃棄物処理協同組合
(4) 処理方法の市町村への周知
がれき・残骸物の処理を円滑に推進するため、「静岡県がれき・残骸物処理マニュアル」等による「がれき・残骸物の処理方針」を被災市町村へ周知し、対応状況の把握・助言を行う。
3 市町村
(1) がれき・残骸物処理対策組織の設置
市町村内に、がれき・残骸物処理対策組織を設置するとともに、県が設置する広域の組織に参加する。
(2) 情報の収集
市町村内の情報を収集・把握し、以下の内容を整理し県に報告する。
ア 家屋の倒壊に伴う解体件数
イ ごみ処理施設等の被災状況
ウ 産業廃棄物処理施設等の被災状況
エ がれき・残骸物処理能力の不足量の推計
オ 仮置場、仮設処理場の確保状況
(3) 発生量の推計
収集した情報を基に、がれき・残骸物の発生量を推計する。
(4) 仮置場、仮設処理場の確保
推計した発生量を処理するのに必要となる仮置場及び仮設処理場を確保する。
(5) 処理施設の確保
中間処理施設、最終処分場等のがれき・残骸物の処理施設を確保する。
(6) 関係団体への協力の要請
収集した情報や仮置場、仮設処理場及び処理施設の確保状況等を基に、関係機関へ協力を要請する。
(7) がれき・残骸物の処理の実施
県が示す処理指針に基づき、また事前に策定した市町村がれき・残骸物処理計画に則し、被災状況を勘案した上で、がれき・残骸物の処理を実施する。
(8) 解体家屋の撤去
解体家屋の撤去の優先順位付けを行い、解体家屋の撤去事務手続きを実施する。
4 企業
自社のがれき・残骸物は、自己処理責任の原則に基づき、環境保全に配慮した適正な処理を行う。
また、市町村からがれき・残骸物の処理について、協力要請があった場合は積極的に協力を行う。
5 県民
(1) がれき・残骸物の処理は、可燃物・不燃物等の分別を行い、市町村の指示する方法にて搬出等を行う。
(2) 河川、道路、海岸及び谷間等に投棄しない。
510−8 防疫活動
1 県
(1) 知事は、感染症患者及び保菌者の早期発見並びに感染症の発生防止のため、検病調査及び検便調査の措置を講ずる。
(2) 知事は、感染症が発生したとき、又はそのおそれのあるときは、発生状況を調査し、感染症伝播媒介となる飲食物の販売、授受の禁止又は廃棄及び多数の人の集合する場所に予防上必要な設備を設置する等の必要な防疫措置を講ずるとともに、汚染場所・物件の消毒、家庭用水(井戸水)の消毒・ねずみ族昆虫の駆除等必要な防疫指導を行う。
(3) 市町村から要請があったとき防疫吏員などの派遣を行う。また、県内で対応できないときは厚生大臣に応援を要請する。
(4) 市町村から要請があったときは、防疫薬品及び資機材の調達又はあっせんを行う。
(5) 知事は地震による災害が発生し、市町村が行うべき防疫業務が実施できない時、又は、実施しても不充分であると認められるときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に基づく措置を市町村に代わって講ずる。
2 市町村
(1) 知事の指示により必要な防疫活動を行う。
(2) 津波浸水地域については被災後、速やかに状況に応じた防疫活動を行う。
(3) 飲料水について消毒及び衛生指導を行う。
(4) 防疫薬品が不足したときは卸売業者等から調達するほか、県に対し調達を要請する。
(5) 感染症が集団発生したときは、知事の指示に基づき臨時の予防接種を行う。
(6) 地震による災害のため防疫機能が著しく阻害され、市町村が行うべき防疫業務が実施できない時、また不充分であるときは県に代執行を要請する。
(7) 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」施行令に定める市町村は、県の項に定める(1)及び(2)の措置をとる。
3 県民及び自主防災組織
飲食物の衛生に注意して感染症及び食中毒の発生を防止する。
4 関係団体
飲食物に起因する感染症及び食中毒の発生防止について、県及び市町村から要請があった場合は、 積極的に協力を行う。
510−9 死体の捜索及び処理
1 県
(1) 市町村から要請があったときは、死体の捜索及び処理に必要な要員の派遣、死体処理器具・資材、輸送車両等の調達又はあっせんを行う。
(2) 市町村から要請があったとき、必要に応じて大規模な死体収容所を設置する。
(3) 「災害救助法」に基づく県の実施事項等は一般対策編による。
2 市町村
(1) 警察官及び海上保安官の協力を得て死体の捜索を行う。
(2) 死体の氏名等の識別を行った後、親族などに引き渡す。相当期間引き取り人が判明しない場合は所持品等を保管のうえ火葬する。
(3) 市町村長は、死体の捜索、処理、埋火葬について、市町村のみで対応できないときは、次の事項を示して県に応援を要請する。
ア 捜索、処理、埋火葬別とそれぞれの対象人員
イ 捜索地域
ウ 火葬施設の使用可否
エ 必要な輸送車両の数
オ 死体処理に必要な器材、資材の品目別数量
3 県民及び自主防災組織
行方不明者について情報を市町村に提供するよう努める。
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