東海地震対策

第8章 社会秩序を維持する活動

計画作成の主旨

 社会混乱を鎮め民心を安定し社会秩序を維持するための活動について県及び市町村の実施する対策の概要を示す。

計画の内容

58−1 県

1 県民への呼びかけ
 知事は、流言飛語を始め各種の混乱が発生し又は生ずるおそれがあるときは県民のとるべき措置等について呼びかけを行うものとする。
2 生活物資の価格、需給動向、買い占め、売り惜しみ等の調査及び対策
(1) 生活物資の価格及び需給動向の把握に努める。
(2) 特定物資の指定等
ア 状況により特定物資の指定を行い適正な価格で売り渡すよう指導し必要に応じ勧告又は公表を行う。
イ 特定生活物資を取り扱う事業所、工場、店舗又は倉庫の立ち入り調査を実施する。
(3) 関係機関等への協力要請
 国、他の都道府県、事業者団体等に対し必要に応じ協力要請を行う。
ア 情報提供
イ 調査
ウ 集中出荷
エ その他の協力
(4) 物資収容等の措置
 物資の円滑な供給を確保するため、必要があるときは、物資の保管命令、物資の収容等の措置をとる。なお、強制措置の実施は、慎重に扱うとともに関係者に対し常にその趣旨の徹底を図り協力を求めるものする。
3 国に対する緊急措置の要請
 知事は、生活物資の著しい不足、価格の異常な高騰、金銭債務の履行困難等、経済秩序が混乱し又は混乱する可能性が高く、社会生活に重大な影響を及ぼす事態が予想される場合は、国に対し緊急措置の実施を要請する。

58−2 県警察

1 関係機関に対する協力
 地域の平穏を害する不法行為を未然に防止するため、物資の配給、その他救助活動等を行う関係機関の活動に対し可能な限り協力する。
2 不法事態に対する措置
 駅、物資集積所、金融機関等において集団不法行為により治安上重大な事態が発生し、また発生するおそれのある場合は、所要の警備力を集中し事態の収拾を図る。
3 地域安全情報の伝達
 災害総合相談所を開設し、住民からの各種相談、照会に対応するとともに、住民の生活に必要な情報収集に努め、地域安全情報として各種広報媒体を通じて伝達する。
4 鉄砲刀剣類等に対する措置
 鉄砲刀剣類の保管状況及び高圧ガス、放射性物質、火薬類等の製造、貯蔵状況の調査を行い、保安上必要な措置を講ずるものとする。
5 その他の活動
 「第4編 第8章 社会秩序を維持する活動」に準じた活動を行う。

58−3 市町村

1 住民に対する呼びかけ
 市町村長は、当該市町村の地域に流言飛語を始め各種の混乱が発生し又は混乱が発生するおそれがあるときは、速やかに地域住民のとるべき措置等について、呼びかけを実施するよう努める。
2 生活物資の価格、需給動向、買い占め、売り惜しみ等の調査及び対策(対象となる事業者の事務所、工場、事業所、店舗及び倉庫がいずれも市町村の管轄区域内に所在するものに限る。)
(1) 生活物資の価格及び需給動向の把握に努める。
(2) 特定物資の報告徴収、立入検査等
ア 状況により特定物資を適正な価格で売り渡すように指導し、必要に応じ勧告又は公表を行う。
イ 特定生活物資を取り扱う事業所、工場、店舗又は倉庫の立ち入り調査を実施する。
3 県に対する要請
 市町村長は、当該地域の社会秩序を維持するため、必要と認めたときは、県に対し応急措置又は広報の実施を要請する。

 

前頁 次頁

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.