東海地震対策

第3章 広報活動

計画作成の主旨

 県と報道機関、防災関係機関及び市町村との協力体制を定め、県民に正しい情報を正確かつ迅速に提供し、民心の安定を図るとともに、的確な災害応急対策がなされるよう必要な広報について定める。

計画の内容

53−1 県

1 広報事項
 広報事項についてはその文案、優先順位を、あらかじめ「情報広報実施要領」に定め、これに基づき報道機関、市町村及び防災関係機関との連携を密にして、適切かつ迅速な広報を行う。
 広報事項の主なものは次のとおりである。
(1) 地震発生時の注意事項、特に出火防止、津波及び余震に関する注意の喚起
(2) 地震情報等
(3) 電気、ガス、水道、電話、鉄道、道路等の被害状況
(4) 防災関係機関の対応状況及び復旧見込み
(5) 民心安定のため県民に対する呼びかけ
(6) 自主防災組織に対する活動実施要請
2 広報実施方法
(1) 災害対策本部の広報及び情報の発表は、報道機関の協力を得て、次の広報媒体により一元的に行う。
ア 印刷媒体
イ 視聴覚媒体
(ア) ラジオ放送  NHK、SBS(静岡放送)、K・MIX(静岡エフエム放送)
(イ) テレビ放送  NHK、SBS(静岡放送テレビ)、SUT(テレビ静岡)、SATV(静岡朝日テレビ)、SDT(静岡第一テレビ)
(ウ) 同時通報用無線、有線放送
ウ 広報車による広報
 被災地に対して現地広報を行う場合には、市町村に協力を求めて実施する。
(2) 災害対策本部の広報については、県においても、次の広報媒体により行う。
ア 県民だよりの臨時号
イ 県の既存のテレビ、ラジオ番組枠
ウ インターネット、パソコン通信
3 市町村からの広報要請の処理
 市町村から広報の要請を受けた場合、報道機関等の協力を得てこれを実施するものとする。
4 県民からの問い合わせ等の処理
 復旧状況等の問い合わせに対応するため、県民サービスセンターに窓口を設置する。
5 その他
 市町村に対する広報の要請、報道機関からの災害関係写真の収集、国会、中央官庁に対する広報及び広報に要する負担区分については一般対策編による。

53−2 市町村

1 広報事項
 市町村災害対策本部が広報すべき事項については、その文案及び優先順位をあらかじめ要領に定め、住民生活に密接に関係ある事項を中心に適切かつ迅速な広報を行う。
 広報事項の主なものは、次のとおりである。
(1) 地震発生時の注意事項、特に出火防止、津波及び余震に関する注意の喚起
(2) 地震情報等
(3) 電気、ガス、水道、電話、鉄道、道路等の被害状況
(4) 防災関係機関の対応状況及び復旧見込み
(5) 自主防災組織に対する活動実施要請
(6) 民心安定のための住民に対する呼びかけ
2 広報実施方法
(1) 同時通報用無線、有線放送、広報車
(2) 自主防災組織を通じての連絡
3 県に対する広報の要請
 県に対して広報の要請を行う場合は、広報文案を添えて行う。

53−3 防災関係機関

1 広報事項
 広報事項は、「情報広報実施要領」の定めるところによるが、その主なものは、次のとおりである。
(1) 電気、ガス、水道、電話、交通等生活関連施設の被害状況
(2) 災害応急対策状況及び復旧見込み
2 広報実施方法
 広報は防災関係機関の責任において、報道機関等の協力を得て行う。
 この場合、県及び市町村との連携を密にするものとする。

53−4 住民が災害応急対策上必要な情報を入手する方法

 住民等は、各人がそれぞれ情報を正確に把握し適切な行動及び防災活動を行うよう努めるものとする。
 情報源とその主な情報内容は次のとおりである。
(1) 緊急警報放送受信機付ラジオ、テレビ
 津波警報、知事・市町村長の放送要請事項
(2) ラジオ、テレビ
 地震情報等、交通機関運行状況等
(3) 同時通報用無線、有線放送、広報車
 主として市町村域内の情報、指示、指導等
(4) 自主防災組織を通じての連絡
 主として市町村災害対策本部からの指示、指導、救助措置等
(5) サイレン、半鐘
 津波警報、火災の発生の通報

 

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