東海地震対策

第5編 災害応急対策

 地震災害が発生した場合の県、市町村、防災関係機関、事業所及び県民等の災害応急対策について定める。

第1章 防災関係機関の活動

計画作成の主旨

 地震発生時の県、市町村及び防災関係機関の災害応急対策の組織、要員の確保及び活動の概要並びに警戒本部との関連について定める。

計画の内容

51−1 県

1 災害対策本部
(1) 設置
ア 知事は、地震災害が発生し、災害応急対策を実施する必要があると認めたときは、静岡県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置する
イ 災害対策本部の規模は、災害の規模に応じて別に定める
ウ 警戒本部から災害対策本部に移行する場合の災害対策本部の運営に当っては、事務の継続性の確保に配慮するものとする
(2) 組織及び所掌事務
ア 災害対策本部、災害対策本部の支部(以下この編で「支部」という。)及び現地災害対策本部(以下この編で「現地本部」という。)の編成及び運営は、静岡県災害対策本部条例(昭和37年条例第43号)及び静岡県災害対策本部運営要領(昭和37年12月14日施行)の定めるところによる。
イ 災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
 なお、支部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、支部において対処する。
 また、現地本部をおいた場合は、人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために必要な事務は、現地本部において対処する。
(ア) 地震情報その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達
(イ) 災害応急対策の実施又は民心安定上必要な広報
(ウ) 水防その他の応急措置
(エ) 被災者の救助、救護、その他の保護
(オ) 施設及び設備の応急の復旧
(カ) 防疫その他の保健衛生
(キ) 犯罪の予防、交通の規制、その他災害地における社会秩序の維持
(ク) 緊急輸送の確保及び調整
(ケ) 国その他の防災関係機関に対する災害応急対策の実施又は支援の要請
(コ) その他の災害の発生の防御又は拡大の防止
(サ) ボランティアの受入れの調整
ウ 国の非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置され、国の現地対策本部がおかれた場合は、静岡県災害対策本部は、当該現地対策本部との連携を図り、適切な災害応急対策の実施に努めるものとする。
2 職員動員(配備)
(1) 総合司令室の構成員及びその他の職員の動員については、静岡県災害対策本部運営要領に定める震度階の基準によるものとする。
(2) 総合司令室の構成員は、災害対策本部が設置されたときは直ちに総合司令室において災害応急対策に当たる。
(3) 災害対策本部の各部長、支部長及び災害対策本部及び支部の各班長は、災害対策本部が設置されたとき、直ちに所定の場所において災害応急対策に当たる。
(4) 本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、災害対策の支援業務に従事する職員を指揮監督し、必要に応じ支部に派遣することができる。
(5) 総合司令室付職員及び支部総括班員並びに各部各班及び支部各班の職員のうち災害対策に従事する班及び分掌事務があらかじめ定められた職員(以下「第1次災害対策要員」という。)は災害対策本部が設置されたときは、直ちに所定の場所において防災業務につく。ただし、出張中等にあって、上記によることが困難な場合は、所属長に連絡し、指示を受ける。
(6) 第1次災害対策要員以外の各部各班及び支部各班の職員(以下「第2次災害対策要員」という。)は、災害対策本部が設置されたとき、別に定める静岡県災害対策本部運営要領に定められた事務所等に登庁し、登庁した事務所等を管轄する支部長の指揮の下に災害応急対策に当たる。ただし、出張中等にあって、上記によることが困難な場合は、所属長に連絡し、指示を受ける。
(7) 動員班長は、地震発生後できるだけ速やかに職員の配備状況を把握するものとする。
3 防災会議の開催等
(1) 災害対策本部が設置された場合、必要に応じ、静岡県防災会議(以下「防災会議」という。)を開催し、情報の収集、災害応急対策の連絡調整、応急対策の計画作成、災害応急対策の実施推進等を行なう。
(2) この場合、招集される防災会議の委員は、災害応急対策の内容に応じて防災会議の会長が必要と判断した範囲のものとする。
(3) 防災会議の委員は、災害対策本部との連絡を図るため、必要に応じ、職員を災害対策本部へ派遣する。
(4) 防災会議の運営に当っては、警戒本部の本部員会議との継続性の確保について配慮するものとする。

51−2 市町村

1 市町村災害対策本部の設置
 市町村長は、地震災害が発生し、災害応急対策を実施する必要があると認めた時は、市町村災害対策本部を設置する。
2 警戒本部から災害対策本部に移行する場合の市町村災害対策本部の運営に当っては、事務の継続性の確保に配慮するものとする。
3 市町村災害対策本部の所掌事務
(1) 市町村災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
ア 地震情報その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達
イ 災害応急対策の実施又は民心安定上必要な広報
ウ 消防、水防その他の応急措置
エ 被災者の救助、救護、その他の保護
オ 施設及び設備の応急の復旧
カ 防疫その他の保健衛生
キ 避難の勧告・指示又は警戒区域の設定
ク 緊急輸送の実施
ケ 被災者等に対する食料、飲料水及び日用品の確保、配給
コ 県への要請、報告等、県との災害応急対策の連携
サ 自主防災組織との連携及び指導
シ ボランティアの受入れ
(2) 消防、水防機関は、特に次の事項を重点的に実施する。
ア 消防本部(消防本部を設置していない場合の消防団本部を含む。)及び消防署
(ア) 被害状況等の情報の収集と伝達
(イ) 消火活動、水防活動及び救助活動
(ウ) 地域住民等への避難の勧告又は指示の伝達
(エ) 火災予防の広報
イ 消防団、水防団
(ア) 被害状況等の情報の収集と伝達
(イ) 消火活動、水防活動及び救助活動
(ウ) 一次避難地の安全確保及び避難路の確保
(オ) 地域住民等の避難地への誘導
(カ) 危険区域からの避難の確認
(キ) 自主防災組織との連携、指導、支援
4 津波に対する自衛措置
沿岸地域の市町村長は津波に対し次の措置をとるものとする。
(1) 「津波注意報」——ツナミチュウイ——がでたとき。
ア 海面の監視及び情報の聴取を行う。その結果、被害を伴う津波の発生が予想される場合は、住民に対して避難の勧告・指示等必要な処置をとる。
イ 住民、漁協、港湾関係者等に注意報を適切な手段により伝達し、テレビ・ラジオ・市町村の情報に注意するよう呼びかける。
ウ 海浜の遊客(釣り人・サーファー・遊泳者等)に対し避難の伝達に努める。
(2) 「津波警報」がでたとき。
 ただちに住民、漁協、港湾関係者等及び海浜の遊客に対して、あらゆる手段をもって緊急に避難の勧告・指示を伝達する等必要な処置をとる。
(4) 「津波注意報」——ツナミチュウイ——又は「津波警報」は未だでないが震度4程度以上の地震を感じたとき。
ア 海面の監視
気象官署から津波予報が届くまでの間、少なくとも30分間は海面の状態を監視するものとする。
イ 報道の聴取
 地震を感じてから少なくとも1時間は、当該地震又は津波に関するラジオ・テレビ報道を聴取するものとする。
ウ 避難勧告・指示等
 海面の監視、報道の聴取により、被害を伴う津波の発生が予想される場合は、市町村長は住民に対して避難の勧告・指示等必要な処置をとる。また、海浜の遊客に対して避難の伝達に努める。

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